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離婚後の姓
両親が離婚し、子供は父か母のどちらかの姓を受け継ぎますよね。 ですが、両親双方の姓を受け継がないという選択肢もあるのでしょうか。 それには、成人しているか、していないか、虐待があったり…などは関係あるのでしょうか。
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- masato3816
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回答No.2
離婚では無理ですね。 ただ、子どもは15歳以上なら単独で(親の同意無く)養子縁組ができます。 養子縁組をすれば当然、養親の姓になりますので、 「実親の」姓を受け継がないという選択は可能です。 親の離婚は関係ありませんが。 成人かどうかについても関係ありません。 身分行為については15歳以上ならば行為能力アリと見なしますので。 15歳以上かどうか、というのなら関係しますが。 ただ、養子縁組については、未成年の場合は「裁判所の」許可は必要です。 (親権者は法定代理人となりますから) 虐待の有無は身分行為には関係ありません。
- sitappa40
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回答No.1
父親が筆頭者の場合、 両親が離婚しても、子供の姓は変りません。 しかし、母親が親権を持っていて、 家庭裁判所の許可を取れば、 母親の氏に変更することが可能です。 ちなみに子供が成人していれば、 どっちの姓を名乗るかは子供に選択権があります。 しかし、どっちの姓も名乗らないということは不可能です。