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子供の姓の変更について

14歳のときに両親が離婚しました 母は現在 父の姓を名乗っていますが 母の姓を変えずに自分が母方の姓を名乗ることは可能ですか?

みんなの回答

noname#171468
noname#171468
回答No.2

母親の祖父母、叔父(何しろ母親の氏例佐藤さん)の氏の人と縁組をするか、お母さんが戸籍法77条の2を出した時点で佐藤に戻れないから、離婚時に佐藤になってくれたら良かったのですがね。  戸籍法77条の2は、後々やっかいで、母親が旧姓に戻すなら家裁で氏変更の審判が必要ですが、お母さんは旧姓に戻りたく無いんでしょうかね。  一緒に住んでいて氏が違うのも何かと不便は有りますが・・・

mujinkun6
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 やっぱり離婚時に変更していないと難しいんですね。

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  • kamochi
  • ベストアンサー率41% (282/677)
回答No.1

質問の趣旨にあってるかどうかは分かりませんが・・・ 母方の祖父母と養子縁組すれば可能です。 養子縁組といっても実の父母との関係がきれるわけではありませんし、一緒に住む必要もありません。今までどおり母と暮らしていて何の問題もありません。 娘しかいない家で孫と祖父母が養子縁組して姓を残すというのは、昔から時々行われてきた手法です。 戸籍は祖父母のほうに移されます。 同一戸籍には同じ姓の人しか入れないので、母と戸籍が別になることはやむをえないと思ってください。

mujinkun6
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 参考になりました。

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