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不動産購入トラブル
はじめまして この度、中古公団物件を購入するにあたり、 厄介な問題に直面しアドバイスをいただけたらと思います。 住宅ローンの審査も無事に通り、 近日中に銀行とのローン契約の最終調整、 さらに売り主さんとの引き渡しの日程も決定している状況下にて、 先日内装業者さんとリフォーム内容決定・実施にあたり 隣室・上下階の住人に承認を得るために挨拶に伺ったのですが、 階下の居住者の方から足音がうるさいので、 床(フローリング)もリフォームしてくれなければ承認することは できないと伝えられました。 もともと、購入予定の物件は築年数も25年程と古い物件では あるのですが住環境の良さと、古いながらも味のある内装・つくりに惹かれ 購入を決めました。フローリングも多少の古さは感じるもののデザイン性も 非常に高く購入を決定するにあたりひとつの大きなポイントでもあります。 しかし、売り主と階下の住人とで、これまで何度か足音の問題で もめてきた経緯(険悪な関係)を今回初めて知ることとなり、 実際に下の部屋に伺い足音の大きさも確認させてもらいました。 (個人的な所感としては、階下の方の訴えも理解できました) 上記、問題を不動産屋に問い合わせたところ 売り主からは既存フローリングを施工するにあたり 基準は満たしていたので問題ない(現状、口頭確認のみ)と返答があったとのことです。 もし売り主の言っていることが正しければ、階下の住人を説得するしか無いと 言われたのですが、今後終の住処として家を購入するにあたり 正直不安な気持ちでたまりません。 階下の住人の気持ちを考えると、防音効果の高い床材にてリフォームするべきだとも 思うのですが資金的な面から考えても正直かなり厳しい状況にあります。 売り主さんに非があるとすれば(基準に反する)、購入辞退または売り主に床のリフォーム代を持ってもらうことも考えられるのですが、不動産業者からは難しいのではと伝えられました。 穏便にことをすすめるとしたら、当方払いで床のリフォームを実施することで 丸く収まるとは思うのですが、購入段階でそういった条件も提示されていたわけでは 無いので、正直腑に落ちません。 まとまりの無い長文、駄文にて申し訳ございませんが、 アドバイス・ご意見をいただけましたらと思います。 何卒、宜しくお願い申し上げます。
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- kanrishi
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25年前の公団(中層?)物件ですと設計面で遮音への配慮(構造)は十分ではなく、管理組合(規約、使用細則)や行政や学会でも、当時ブームになりつつあったフローリング工事でのトラブル続発で落とし所を模索していた中心的存在ではなかったでしょうか。 当時の物件では1階以外はフローリングはできないというのが暗黙の(=知る人ぞ知る)常識でした。 このご相談の原因はだれの責任かを特定することはできず、いわば時代を反映した欠陥物件と言えそうな話で、お話に出てくる方々(買主、売主、下階の方、仲介業者)には同情します。 費用を考えたら高い買い物になりますので契約を断念すべきだと思います。
元業者営業です 既に回答が出ているように、音に関しては明確な法的規制がマンションの場合はありません。 なので、多くの場合管理規約でリフォームに関しては規制している事が殆どです。 たとえば 「リフォームの際、フローリングはL-45等級以上の物を使用しなければならない」 等々。 このような規定が管理規約にあれば、当然それを守る義務がありますので予算があろうが無かろうが、それを守らなければリフォームできません。 逆に言えば、その規定さえ守っていれば他の居住者に承諾を得る必要はありません。 で、あるならご質問中にある「基準は満たしていたので問題ない(現状、口頭確認のみ)と返答があった」のであれば、売主に責任を求めるのは無理筋です。 もっと言えば、基準を満たしているのに「承諾(そもそも承諾を得る必要なんてない)しない」なんて言っている方が「理不尽」です。 確かに折角「終の棲家」として購入するのですから、みんな仲良くシャンシャンが最高ですが、現実的にはそんな事は無いでしょう。 「全ての人と仲良し」なんてなかなかありませんからね。 私なら事実関係を説明し、それ以上の理解は求めません。相手に。 何も悪い事をしているわけじゃないですしね。 勿論、カーペットを敷いたり、防音マットを敷いたり「できる範囲での対策」は集合住宅に住むにあたっての「お互い様という気遣い」として大事ですが、それ以上の要求は拒否してもいいのでは? もしも「どうしても認めない」なんて言うのなら、それはもう「クレーマー」です。 放っておけばよろしい。
- superski
- ベストアンサー率19% (388/2010)
絨毯、カーペットを敷くだけでかなり緩和されると思います。
お礼
導線での絨毯、カーペットでの対応を 考えたいと思います。 ありがとうございます。
- kei1966
- ベストアンサー率46% (1033/2245)
法律で集合住宅の上下間にかんしての防音の基準はありません。 集合住宅の管理組合の規約にある程度です。 管理規約にもないのであれば、基本的に相手の承認の必要はありません。 工事前のあいさつでなく、承認とあるので管理規約に承認をとる様にとあるのでしょうか。 私としては規定がないのなら、不当要求であると突っぱねることもできるとは思います。 後はどれだけ意向に沿ってあげようかと思うか思わないかになります。 工事費が厳しければ防音カーペットの部分敷きという方法もあると思います。 下の方に歩み寄りを理解していただくようにお話しをされるのが良いと思います。
お礼
ご意見頂きましてありがとうございます。 管理組合の規約に基づき、 現状調査をしていただいております。 どのような結論にいたるにしても、 お互い気持ちよく暮らしていきたいと思いますので、 こちらもカーペットを敷くなりできることは していけたらと思います。 ありがとうございました。
お礼
丁寧なご回答、ご助言ありがとうございます。 事実確認中となりますが、 結果次第でこちらの対応も考えていけたらと思います。 管理規約を守っているのであれば、メイン導線に カーペットを敷く等の対応をできればと思います。 全てがクリアになることは難しいことかもしれませんが、 なるべく穏便に進めたいと思います。 ありがとうございました。