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床暖房からの漏水

先日、中古マンションを購入しました。 その後リフォームを実施しています。 床がブカブカすることに気づいた業者の方が不自然に思い、フローリングを一部剥いで確認したところ、床暖房の配管から漏水し、床材の一部が腐っていたそうです。 当然、修復をすることになったのですが、売主(個人)の方に代金を請求できるでしょうか? 契約書には、給排水管の故障は売主側の負担となっていますが、床暖房の設備まで含んでいると考えていいのでしょうか? よろしくお願いします!

みんなの回答

  • smoks-gen
  • ベストアンサー率43% (190/436)
回答No.3

#2さんのいうとおり給配水管には該当しないと思われます。 中古の売買は大抵仲介者である不動産屋さんは3ヶ月ぐらいに特約してしまうことがおおいですね。 しかしながらまだ契約後3ヶ月未満であること、故障原因が経年劣化とは必ずしもいえないこと。等々を勘案してまず売主に修補の請求をしましょう。 話にならなかったら仲介者である不動産屋さんもま着込みながら消費者苦情センターあたりに電話で相談しましょう。 それでもだめであれば、小額訴訟ですかね? 100%はむりかもしれませんが、ゼロにはならないと思います。がんばって交渉してください。

  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.2

残念ながら、(3)に該当する可能性は低そうです。 新しく設置する時なんかでも 給排水管工事と床暖房工事は別物なので このことが基準になりそうだからです。 ただ、ブカブカを知っていた。 又は下の階から水漏れの苦情が来ていたなどの事情があれば、 配管からの漏水を売主が察知するのは比較的に容易になるので 『売主が知っていたのに隠していたような瑕疵にあたり』いかなる特約があったとしても、売主は瑕疵担保責任を逃れることができません。 ブカブカについては、買主も容易に察知できたのであれば、それを承知で購入したことになり、諸刃の剣となるおそれもあるので気をつけてください。

  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.1

>暖房の設備まで含んでいると考えていいのでしょうか こういう解釈をするまえに(別にしてもいいのですが) 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)という責任を売主は負います。 (不動産だと引渡し時から2年~負います) これは売主に修繕・損害賠償などを請求できます。 契約書で瑕疵担保責任について触れられていると思いますので見て下さい。 ただ、これは自分で費用を出して勝手に修理してしまうとモメル原因になります。 本来は相手に修理させるものなので… (欠陥の程度と修理料金のバランスが相手方にわからないですから…) たとえモメたとしても、裁判するかどうかは早めに決断してください。請求できる期限は2年です。 (特約によりますが)

honnsikenn
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます! 瑕疵担保責任の条項には、引渡完了日から3ヵ月以内であれば(1)雨漏り(2)シロアリの被害(3)給排水管の故障についてのみ売主は買主に責任を負うことが記載されています。 ですので、(3)に該当すれば売主負担で修繕可能かと思っています。 それと、漏水箇所は手をつけずに後日仲介業者に確認させることになっています。

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