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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産購入後の出来事)

不動産購入後の出来事

このQ&Aのポイント
  • 不動産購入後に起きた出来事とその問題点について相談します。
  • セカンドハウスを購入して利用していたが、突然売主の娘による破壊行為が発生しました。
  • 売主との関係や売買契約上の心理的瑕疵の問題、賠償請求についてのアドバイスを求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  私も瑕疵ある物件を掴まされたことがありますが、民法の条文やそのときの体験から判断すると、本件では売主に対する請求は認められないものと思います。残念でしょうが。  もちろん、その「娘」に対して損害賠償を求めることは可能です。  以下、「・・・ できない」というのは、請求が裁判所から認められないという意味で、請求してはならないということではありません。誰でも、請求することや、訴訟をおこす権利はあります。  状況として、娘の妨害を排除すればいいので、とても「購入の目的を達成できない」(民法条文の言葉遣いは忘れました)場合に該当しません。そういう場合は契約の解除、契約無効の主張はできません。  また損害賠償請求ですが、物自体の瑕疵ではないので、売主に損害賠償請求は難しいと思われます。  例えば、その車の中で人が練炭自殺したというような場合は、物に付いてしまった瑕疵ですが、その車が人気車種でよく盗まれる(嫉妬からいたずらされる)というような事実はその物の瑕疵ではありません。注意して妨害を排除すればいいだけです(ダケと言ったらかわいそうですが)。  浄化槽が付いていない(隣の家に流れて行っている)物件を買ってしまった事例で、私は私が頼んだ弁護士(弁護士会の県連会長を務めた人:故人)から、「便・汚水が流れ込む相手から苦情はなく、問題なく使えているんだから損害はナイ」等々の理由を言われたことがあります。  いつ隣から「止めてくれ」と言われるかわからない状態で貸すわけにいかないので、弁護士に言わせると「自由意思で」浄化槽設備を新設し、100万円ほど予定外の資金が必要でした。  いやがる弁護士の尻を叩いて、裁判で無理矢理それも請求させたのですが、もともと弁護士に取る気がないせいか、その分の請求は認められませんでした。その弁護士から、「ほら、やっぱり認められなかっただろ」と胸を張られました。弁護士もいろいろと思いました。  質問者さんの場合、たぶん「まだ貸していないのだから賃料の損害はナイ」とか、たくさん「とれない」理由を言われると思います。  悪くすると、税務署がその訴訟費用を経費として認めない危険もありますので、訴訟をやっても費用倒れになる危険さえあります。  まだ貸した、賃貸物件だ、という状況が明らかになっていないからという理屈で、不動産賃貸業を営んでいる私でさえ、経費扱いを渋られたことがありますので心配です。  がんばって、「娘」を捕まえるしかないものと思います。  

SEKITOBAJ
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうですか裁判は厳しそうですね。警察の捜索もあてにならないのかな、 半年すぎてなんの音沙汰もなしです。近くにいるような気はするのですが、どうやって生活しているかと かんがえると、おそらく一人ではないだろ~し、生活保護受けていれば、警察も居場所はわかりそうだし まあ安い物件だったからしょうがないのかな、、

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