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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険の遡及について)

雇用保険の遡及について

このQ&Aのポイント
  • 私が代表をしている技術系の事業所で母を一般社員として雇用している形を取っているのですが、今年70歳になった母にとっては現在の仕事のスピードについていくことが厳しくなってきました。そのため事業所全体の効率が悪くなっており、若手の雇い入れができず資金繰りにも困っています。
  • 母が退職することにして、その分の給与を若手の雇い入れに当てたいと考えています。収入が途絶えることを避けるため、雇用保険の受給資格について調べました。雇用保険は最低6か月間遡って適用可能であり、母が65歳を超えてから雇用された場合でも2年前まで遡ることができるとのことです。
  • しかし、母は68歳から雇用されており、50歳の頃から雇用されている実績があります。このような場合でも、母に失業保険の給付を受けさせることは可能なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

結論:無理です 理由 1 ご質問文に書かれていますように、雇用保険の『一般被保険者』は65歳になる前に資格取得をして居る事が絶対条件。そして、その者が65歳以降も引き続き同一の雇用主の下で雇用されている場合に限り、『高年齢継続被保険者』となれる。   50歳から雇用しているという事実とは別に、遡及による確認がなされる時点での年齢でこの2つは無理。 2 揚げ足取りですが、「短期雇用特例被保険者」と「日雇労働被保険者」に年齢制限は無い【雇用保険法第6条第1号括弧書き】ので、『65歳以降には新規(再取得)に雇用保険の被保険者になれない』と言う説明は間違い。とは言え、お母様は「日雇(日々雇われるもの)」でも「短期特例(1年未満の出稼ぎ労働)」には該当し無いので、無理。 代替案 a 資金繰りの点で難しいかもしれませんが、お母様へ退職金を支給する。   もし、近々の事でなければ、社員全員を中退共へ加入させることで、退職金の負担は軽くなる。 b 雇用保険からの助成金を活用して、若手を入れる。   【各種助成金】http://www.e-roudou.go.jp/annai/s_taisaku/20906/index.htm

kanpachi
質問者

お礼

丁寧な説明をありがとうございました。 また具体的な代替案が大変参考になりました。

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