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自宅火災の隣家への類焼は、損害を免除と聞きました
ということは、 隣家が損害賠償を求めてきても、知らん顔をしていれば何の問題もない、 と思っていていいんですか? 隣家の住人が裁判所に訴えても、裁判所は門前払いして終わり、 と思っていていいんですか? 当然、自宅放火ではないという条件付ですけどね。 住宅密集地に住んでいるので、知っときたいんです。
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不法行為による損害賠償の根拠は、民法709条 「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」 です。 この特別法として、「失火ノ責任ニ関スル法律」 「民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」 があります。 要は、失火(過失による出火)は、民法709条を適用しない、つまり損害賠償責任を負わない。ただし、重過失の場合は賠償責任を負うということです。 この法律は明治32年に制定されたものですから、当時は延焼しやすい木造家屋がほとんとで、ひとたび火事になると何件も延焼することはざらでしたから、失火者に全責任を負わすのは事実上不可能としたものです。 失火者が責任を負わないとなると、延焼被害を受けた場合は被害者負担となりますから、火災保険で損失を補填する備えが必要になります。 重過失かどうかについては、最高裁の判例(昭和32年7月9日、民集 第11巻7号1203頁 )で 「重大ナル過失」とは、通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指す としていますが、けっこう微妙なところがあります。 (1)電気ストーブに点火し布団をしいて横になったところ眠ってしまい、布団に火が燃え移った (2)主婦が台所のガスこんろにてんぷら油の入った鍋をかけ、中火程度にして、台所を離れたため、過熱されたてんぷら油に引火し、火災が発生した (3)寝たばこの火災の危険性を十分認識しながらほとんど頓着せず、何ら対応策を講じないまま漫然と喫煙を続けて火災を起こした (4)石油ストーブに給油する際、石油ストーブの火を消さずに給油したため、石油ストーブの火がこぼれた石油に着火して火災が発生した (5)・5歳の幼児がマッチで火遊びをして火災を発生させ、隣接する建物に延焼させたことにつき、母親が監督を怠ったことについて重過失がなかったとはいえないとした事例 はいずれも重過失と認定されています。 (1)に似た事例で、ガスストーブに点火しベッドで読書しているうちに眠ってしまい、ベッドからずり落ちた掛け布団の火が燃え移った事例は軽過失となりましたし、暖房器具代わりに床上の電気コンロに点火したままベッドで就寝し毛布がコンロ上に垂れ下がり火が燃え移った事例は重過失となりました。 (2)のてんぷら鍋でも軽過失とされた事例もあります。 なお、重過失とされると、類焼先への賠償責任が発生するばかりでなく、火元の火災保険も支払われません。類焼先への賠償責任をカバーするには、賠償責任保険に加入するか、自宅の火災保険に類焼損害補償特約をつけます。これらは重過失でも免責にならず保険金が支払われます。 一般的な火災保険では、保険契約者、被保険者=建物の所有者、及びその同居の親族の故意・重過失は免責です。 ところが、JA共済の建物更生共済では契約者・被共済者の故意・重過失は免責ですが、被共済者と同一生計の親族に関しては、共済金取得目的の場合だけが免責で、それ以外の故意・重過失は免責となりません。ですから、親を殺そうと子どもが自宅に放火し、近隣が類焼した場合、類焼先への賠償責任は発生しますが、自宅の火災共済金は支払われることになります。
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自宅放火ではなく、重大な過失場合です。 重大な過失などがあった場合には、損害賠償を求められる対象になるでしょうね。
お礼
「重大な過失」にならぬよう、注意します。 どうもありがとうございました。
故意・重過失を除いて「失火の責任に関する法律」によって失火により火災を起こし、近隣を類焼させたとしてもその損害を賠償しなくてもよいです。 ただしその場合では社会慣習として何らかの見舞金の支払いを余儀なくされており、このような費用の支出に対して火災保険では「失火見舞費用保険金」というのがあるので、知らん顔はせずに見舞金を支払うのが無難かと思います。今後の付き合いもありますので。
お礼
見舞金程度ですか…。 それを聞いて安心しました。 どうもありがとうございました。
お礼
民法709条の「重過失」というのは、かなりややこしいのですね。 奥が深いというか…。 どうもありがとうございました。