- ベストアンサー
親族のいない場合の賃貸契約の連帯保証人について
- 連帯保証人には保証代理会社を利用することができますか?
- 賃貸2件とも保証代理会社に頼むことは可能なのでしょうか?
- 親族のいない場合でも、賃貸契約に必要な連帯保証人を確保する方法について教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
保証人は、もとの債務者(主債務者といいます)が債務を履行できないときに、それを補充するためにいます。 そういった性質から、保証人は、「自分より先に主債務者に請求せよ」と主張できます(民法452条、催告の抗弁権)。 また、「自分より先に主債務者に差し押さえをかけよ」とも主張できます(453条、検索の抗弁権)。 連帯保証人には、この二つの権利がありません。つまり、連帯保証人は真っ先に請求を受けても文句は言えないわけです。http://mbadges.tk/so.php?key=%E9%80%A3%E5%B8%AF%E4%BF%9D%E8%A8%BC%E4%BA%BA XがYにお金を貸していて、甲と乙の二人がYの保証人になっているとします。Yの借金が100万円のとき、甲の負担部分は半分の50万円だけとなります。 もし保証人がABCDの四人なら、Aの負担部分は4分の1で25万円です。これを、「分別の利益」といいます(427条、457条)。 もしAがXに100万円全額を支払った場合、BCDに25万円ずつ請求できます。 「連帯」保証人には、負担「部分」がない(つまり、全部を負担する)ので、「分別の利益」がありません。 債権は、行使しないままほったらかしにすると、時効によって消滅します。しかし、債権者は一定の方法(請求、差し押さえ、承認など)で時効を中断させることができます(147条)。 主債務者の時効が中断すると、保証人の時効も中断しますが、保証人の時効が中断しても、主債務者の時効は中断しません(457条)。 この点、連帯保証の場合、債権者が連帯保証人に対して請求すると、主債務者の時効も中断します(434条)。ということは、連帯保証の場合、かたっぽだけに時効が完成するということはないことになります。 保証と連帯保証の違いは、以上の3点です。