- 締切済み
連帯保証人に訴状が届き答弁書の書き方で困っています
初めまして。 叔父借りていた賃貸アパートを亡き父が連帯保証人をしていたのですが、 家賃滞納をしていて、以下の時系列で裁判になってしまいました。 私の資産では裁判費用も含めて一括払うこともできず、 これ以上争うことも考えておりません。 なるべく支払いを減らし、分割でこの件を和解したいのですが、 どのような答弁書を書いて良いのかわからず、お力をお借りし たいです。 ■裁判までの時系列 1.叔父が借りているアパートの家賃を平成29年8月より未払い 2.父が連帯保証人になっていたが、平成29年4月に他界。 3.平成30年1月に管理をしている管理会社(不動産会社)から未払いの連絡があり、滞納分の支払いを求められる。 4.父が連帯保証人であるほとは、管理会社からの連絡まで知らなかった。 5.家賃未払いの旨を貸主の叔父に電話・メール・郵便で連絡をしたが、音信不通。 6.現在叔父はの別の場所に所有している分譲マンションに子供2人と住み、 籠城している。 7.幾度なく、訪問し、インターホンを鳴らしているが居留守。 8.平成30年5月に、管理会社から提案があり、 「借主が連絡不通のため賃貸契約を解除するので、部屋の家財を出して欲しい。」 「引っ越し費用・清掃費用さえ出してもらえば、家賃の請求はしない。」 とあったので、法律無料相談をうけたところ、連帯保証人では家財の移動も、 部屋に入ることも できないと説明を受け、この提案を受け入れられなかった。 9.平成30年8月に、管理会社の弁護士から賃貸契約の解除にともなう退去要請 (裁判をします)の連絡が借主、ならびに連帯保証人(母・私・弟)のところ にきたが、借主は受取を拒否。 10.継続的に、借主とわかる範囲内で接触を図ろうとしているが、連絡はとれて いない。 11.平成30年9月、地方裁判所より、訴状と答弁書が届く。 ご協力のほど、何卒お願い申しあげます。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6876/20336)
あなたがあなたの父親の相続人になったとき 相続放棄をすることで 連帯保証も切り捨てることができると思いますが そのためには 相続と債権の差がどうなのかというところですが その点はどうなのでしょうか。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6876/20336)
連帯保証人の地位を降りる方法 https://c-1012.bengo4.com/c_11/c_1733/b_299166/ これができれば そこから先の債務からは逃れることができます。 それまでのものは債権者との話し合いです。 仮に債権者に支払いをすることになったとして その金銭は 叔父に対するあなたの債権になります。叔父が債務者です。 それを書類にしておくことも大切です。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
不動産賃貸業を営んでおります。 連絡の受取を拒否するなど、そうとうに悪辣な叔父ですね。 話は簡単だと思いますよ。大家に言って、とりあえず家賃滞納を理由に契約を解除してもらう。そうすれば、大家の判断しだいで誰でも中に入れます。 中の財物を動かすのは、「本来はダメ」ですが、相当な期間(例えば1か月)をおいて「異論がなければ撤去する」旨予告した上で、(受取拒否で、異論は来ないだろうから)同意を得たものとして撤去してしまう。 所在場所は分かっているので、大家の解除通告も、質問者さんの「撤去する」という通告も、その場所に向けて「内容証明郵便」で伝える。相手が受取を拒否しようとも、契約解除の効果は発生します。撤去を拒否したいなら返事をすればいいのに、しないのですから、撤去されても自業自得。 ちなみに私が大家なら、内容証明郵便のほか、同内容の葉書を送っておきます。内容証明郵便だと戻って来ますが、葉書なら問答無用で郵便受けに入れておいてもらえるからです。心から「読んだはず!」と主張できるからです。 撤去は、民事的には完全に無責任とはいかないでしょうが、後日叔父から賠償請求されても叔父の過失と相殺されて、おそらく賠償する必要はナイものと思います。(刑事的には、事前に通告しており「窃取」の故意がないので窃盗罪にはならないし、ほかの罰条とも関係しないはず。ちなみに、窃取とは、「密かに」盗みとることです) 今後の方針としてはそうすればいいので、答弁書には、 (1)契約書を確認して、父親が保証人になっていたことを確認したい。 (2)家賃がいくらなのかや、いつから滞納しているのかなどの証拠を確認したい。 (3)その結果、父が負うべき責任が判明すれば、それを負担する気持ちはアル。 (4)かと言って、これからずっと滞納家賃が増えることは容認できないので、上記のように、賃借人に契約解除を通告し、その後部屋の鍵を開けること、被告が賃借人の叔父に対し「求償権」を行使する場合、証拠の提出などなどの協力をすることを条件に弁済することを約束する。 (5)ただ、全額を一時に支払うのは無理なので、かくかくしかじかのように分割して支払いたい。 という内容を書いて出せばいいのではないかと思います。 答弁書に書くべき内容については「裁判所」は一切教えてくれませんが、答弁書のフォーマット(ここに表題、ここに事件番号・・・ などという形式)は無料で教えてくれるんじゃないかと思いますので、尋ねてみられればわかると思います。 「答弁書の書き方を教えて欲しい」というような言い方をすると、「書くべき内容を尋ねられている」と勘違いされて(そういう人は多い)、断られますので言い方に気を付けましょう。 > 11.平成30年9月、地方裁判所より、訴状と答弁書が届く。 答弁書(被告が、訴状を見てから、書くもの)は届いていないはず。別な書類なので、用語などなどに注意しましょう。
- neneco3
- ベストアンサー率43% (405/935)
ここまで来てしまったら、弁護士さんに頼んだ方が良いと思います。率直な意見として、分譲マンションを所有していてそこに住めるのにアパートを借りるという意味が分かりませんし、マンションを所有できる資産があるのなら、最初の連絡時点である1月分までの半年間の家賃なら、実は払えたんじゃないかと思います。結局は荷物を置いたままにしているから契約解除もできずにいて、その間に家賃がかさんで今は1年分以上ということになってしまっているので、長引かせるほどに請求が増していくだけじゃないでしょうか。 叔父さんが同居しているという子供2人は、あなたにとっては従兄弟ですよね。このお2人は成人しておられますか?裁判はあなたの要望を出してある程度は弁護士さんにお任せするとして、強制的に契約解除をされ、退去の命令が出たとしても、家財の移動という問題は依然として残ると思うんですね。当人はもう別の場所の居住しているのですから、居座っているというのとはちょっと違う状態なわけです。提案を受け入れられなかったとか、受け取りを拒否したとか書かれているのですが、それは本当に叔父さんご本人が対応されたものなのでしょうか?マンションに籠城していると書かれていますが、接触を図ろうとしても連絡が取れていないということですし、実はマンションにも叔父さんはいなくて、行方不明になっていたりしたら、それは単なる家賃不払いではなく、事件になってしまいます。 叔父さんのお子さんお2人が成人しているかと聞いたのは、もし成人しているのであれば、このお2人を通じて叔父さんの現状を聞いた方が良いと思ったからです。行方不明でないとしても、こういう事情なのでマンションに籠城とか音信不通と書かれていますが、普通であれば引きこもりと称する状態でないかと思います。連絡を取ろうとするあなた方に対しても拒否し続けるような態度を取っていたり、管理会社からの譲歩案を受け入れなかったり、ちゃんとした判断ができる状態にないのではないかと、そんな気がします。例えば、認知症であるとか、精神的な病とかですね。その場合、それを理由に支払いを免れることはできないとしても、家財の処分等に関しては、本人の判断を待っていてはいつまでたってもことは進みません。お子さんたちは身近にいすぎて、逆に異常に気付かないということもあります。あなたのお父さんが保証人になったのは、叔父さんと兄弟であったからで、そのお父さんが亡くなられた現在、叔父さんとあなた方家族だけの問題とする必要もなく、父親のしたことなのですから、従兄弟の2人にも現状を伝えて、父親の代わりに対処できるところはしてもらえるよう、対応をお願いした方が良いと思います。 叔父さんの現状や対応に疑問な点があり過ぎますので、滞納している家賃のこととは別に、身内としての安否確認として、叔父さんの現状をできる限り把握した方が良いと思います。自分で色々なことが判断できない状態になっていて、本来なら病院に行った方が良いのに、行かずに家に引きこもっているのなら、ご本人も不幸ですし、後々周囲も困ることになります。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
>なるべく支払いを減らし、分割でこの件を和解したいのですが、 どのような答弁書を書いて良いのかわからず、 連体保証人に対しての請求なので、 答弁書の作成は弁護士に依頼するか、 上記と平行して 分割での支払い案を作成して、 弁護士に交渉依頼し、 和解して取り下げてもらう。
- Osric
- ベストアンサー率17% (280/1580)
ここまで来たら、素人では無理なので、弁護士さんにお願いした方が良いです。 確認点ですが、あなた(後、お母さん、弟さん)は無くなったお父様の相続人なんでしょうか。そして、保証の期間も確認しましたでしょうか。その上であれば、保証人としての責任は継続します。 叔父さんを部屋から追い出すのは、貸し主となり、多分、退去の訴えを裁判所に出したのだと思います。裁判で認められると、叔父さん一家は追い出され、債務は叔父さんに請求が行き、それで払わないと、貴方たちにその請求が来ます。管理会社としては、その前に、家族内でなんとかして欲しいというのが、正直なところでしょう。家賃の請求はしないというのも、管理会社が裁判までしたくないので、譲歩した訳で、裁判になったら、その譲歩はなくなります。 叔父さんもどう頑張っても追い出されるのは決まり切ったことで、現在の条件がまだ良い方だと思います、頑ななんですね。 こうなると八方ふさがりですね。おとなしく払うか、払えないなら、財産の差押え、それもないなら破産するしかありません。 要は叔父さん一家を説得出来るかどうかにかかっています。
お礼
ありがとうございます。やはり弁護士の先生にお願いします。