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連帯保証人

  初めまして!どうか 宜しくお願いいたします。  連帯保証人の件にて、以前 友人よりマンションの連帯保証人を依頼され受けました。しかし、経済的に収入が少なくなり、現在 生活保護を頂いております。その為、連帯保証人を外してほしいのですが、話にならず はずしてくれません。軽はずみに保証人となった事を恥ずかしく思います。 何か法的手段はありますでしょうか?

みんなの回答

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

マンション賃貸の際の連帯保証人だとして、 敷金があるので、連帯保証人にまで請求がくるのは、 敷金を超えた場合です。 (相当汚く生活してれば、原状回復費用で足がでますが・・・) なので、友人が逃げていないか、綺麗に使っているか 毎月確認されたらどうですか? また、大家さんに 家賃の滞納があったらすぐ知らせてくれる ようにお願いしておくこと。 滞納が1か月であれば、敷金でなんとかなるかも あと、更新時に別な保証人を求めるように、大家さんに お願いする。 大家も生活保護を受けている人が保証人では 心もとないですから、大家さんにお願いする。 というとこですかね。 賃貸以外の連帯保証人であれば、腹をくくるしかないですけどね。 その場合、万が一の場合は、自己破産をするしかないかと・・・

回答No.3

ご質問の趣旨に沿う回答かわかりませんが・・・。 仮にご友人が家賃を滞納し、不動産屋とご友人との連絡が取れなくなった場合、当然連帯保証人である質問者さんがご友人の家賃を払わなければなりません。 更にいえば質問者さんがお亡くなりになり、連帯保証人としての債務が残っていた場合、ご家族は質問者さんの財産の相続放棄(プラスの財産、マイナスの財産全て)をしない限り、ご家族がその債務を背負うことになります。 いえば、質問者さんは家族を巻き込んで不動産屋に人質として囚われたようなものです。 もしご友人に万が一のことが起これば、質問者さん自身が払う、質問者さんのご家族が払う、No.1の方が回答されたように、いっそのこと自己破産する。 はたまた契約書を見直し、「連帯保証人の有効期間は契約日から○年以内とし、以降は連帯保証人の申し出がなければ○年おきに自動更新とする」というような項目がないか徹底的に見直す。です。 連帯保証人には絶対に安易な考えでなってはいけません。たとえ親・兄弟であってもです。

mishin316
質問者

お礼

有効期間の契約日等々を、一度!徹底します。有難うございました!!

  • toscaninn
  • ベストアンサー率36% (47/128)
回答No.2

マンションの連帯保証人とは友人の賃貸契約の保証人ですか。それともマンション購入ローンの連帯保証人ですか。 いずれにしても連帯保証人は契約者と連帯して(同じ立場で)債務を負うことになります。「連帯」が着かない保証人とは天地の差があります。 債権者は契約者本人が支払い遅れや不能になったらいきなり連帯保証人に支払いを求めてきてあなたは拒むことができません(催告の抗弁権がない)、契約者に財産がなく(もしあっても)あなたが支払えないといきなりあなたの財産を差し押さえることができます。(検索の抗弁権がない) 賃貸契約なら更新のときにもうやだと言えばすみますが、ローンではそんなわけにいきません。ローンは普通は信用保証協会というところに金払って連帯保証人になってもらうんですが、友人は保証協会に信用されなかったんでしょうか。 ローンの友人が支払い不能や雲隠れの気配を感じたら、奥さんと離婚して家屋敷を贈与して(2,000万まで贈与税免除一生1回限り)差し押さえを逃れ、あなたは自己破産して奥さんに食わせてもらうよりないですね。

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.1

ありません。生活保護を受けている人が連帯保証人にサインするなんて・・・。あなたがお書きになったとおり,軽はずみでなったのが原因です。なにかあれば自己破産しかないしょうなあ。 そもそも連帯保証契約とはだれとだれの間の契約なのかをご存知でサインしたのでしょうか?おそらく理解されていないでしょう?

mishin316
質問者

お礼

ごもっともです!有難うございました。