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終身保険と学資保険について

詳しくは営業の人と話しますが、あまりにも保険に無知なので教えて下さい(笑)。 1.学資保険…契約者→主人、被保険者→子供。 契約者が亡くなったら、保険金は被保険者。 これは私が受け取ることは可能ですか? 2.終身保険…契約者→主人、被保険者→私。 被保険者が高度障害状態になったら、被保険者が(高度障害)保険金を受け取る。 主人が受け取ること可能ですか? また学資保険は子供の年齢制限で加入できるものが限られてるので、終身保険も考えてます。 3.終身保険…契約者→主人、被保険者→子供。 主人もしくは私が受け取ること可能ですか? 変なことを聞いてるかもしれませんが、教えて下さい。 要は私か主人の口座どっちかで出来るだけ統一したいんです。税金が変わってくるのは承知で。 こうした方がいいという事に関しては営業の人と相談するので、まずは出来るか出来ないかを教えていただきたいです。 営業が友人なのであまり変なことを聞きづらいのでお願いします!

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

全て可能ですが、高度障害保険金を契約者に支払う契約では無く、被保険者の法定代理人である親が代わりに受け取り(被保険者B法定代理人Aとして請求書に記入し、戸籍謄本を添付)、口座に入金は可能です。 学資保険は元本割れのもの多数。普通養老ならペイします。終身を短期解約前提で契約するのは損。養老付き終身として終身は継続するなら意味があります。 貯金目的で終身に加入するのは老後の資金作りには適します(60歳以上の「払込満了後」厳守)。が、学資目的なら短期過ぎて不利です(保険費用と契約維持費が高い)。 ならば「個人向け国債」の「毎月募集3年もの」に毎月1万申し込む方がまだマシ。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

生命保険専門のFPです。 1.学資保険…契約者→主人、被保険者→子供。 契約者が亡くなったら、保険金は被保険者。 これは私が受け取ることは可能ですか? (A)受け取るのは、お子様ですが、当然、未成年なので、 質問者様が代理として受け取ることなります。 この保険金は、お子様のためだけに、使うことができます。 2.終身保険…契約者→主人、被保険者→私。 被保険者が高度障害状態になったら、被保険者が(高度障害)保険金を受け取る。 主人が受け取ること可能ですか? (A)高度障害保険金の受取人は、被保険者です。 夫様は、その代理人として受け取ることができますが、 高度障害保険金は、非課税であり、被保険者のために使うことが 前提になります。 ついでに言えば、 契約者=保険料負担者だと思いますが、 保険料負担者と被保険者が別の保険は、税法上良くないです。 死亡保険金の受取人は、夫様だと思いますが、 所得税が課税されます。 死亡保険は、保険料負担者=被保険者にして、 相続税とするのが常識です。 これならば、死亡保険金の控除、さらには、相続税の控除枠が 使えるので、一般的な方ならば、非課税となります。 3.終身保険…契約者→主人、被保険者→子供。 主人もしくは私が受け取ること可能ですか? (A)質問者様が受け取れば、贈与税の対象となり、 夫様が受け取れば、所得税の対象となります。 第一、お子様が亡くなって、保険金を受け取ってどうするのですか? 学資の意味がありません。 夫様が亡くなって、その保険金を奥様が受け取り、 それを学資に使うのでなければ、意味がありません。 つまり、保険料負担者=契約者=被保険者=夫様、 受取人=質問者様(奥様) という契約でなければなりません。 ついでに言えば、「保険を友人から契約しない」 というのは、保険契約の原則の一つですよ。 理由 保険を友人から契約することは、友人に金銭的メリットを 与えることになり、逆に、解約することは、デメリットを 与えることになります。 保険とは、人には言いたくない情報も扱う商品です。 例えば…… 夫様がエイズで死亡した場合、 その情報が友人にも知られることになります。 「営業が友人なのであまり変なことを聞きづらいのでお願いします! 」 ということ自体、すでに、契約すべきではないと証明している ようなものです。 なんでも気軽に相談できなければ、意味がありません。 そもそも、死亡保険金をいくらにするか、ということを計算するには、 収入や資産、ローンなどの家計を丸裸にしなければ、 正しい計算ができません。 「キャッシュフロー表 家計」で検索してください。 この表を作成することが、死亡保険を考えるときの基本です。 お金は友情を壊す理由になります。 やめるなら、今しかありません。

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