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野菜のカット販売について

農業をしているのですが 長芋やごぼうなど長いものをカットして袋詰めして 直売所に出荷するのは 食品衛生法上可能でしょうか? 農家として野菜をどこまでいじくっていいのかわからないでいます。 長芋はよく切って売っていますがあれは売り場で切っているか 営業許可などを得た場所でパックずめされているのでしょうか? カットフルーツやサラダミックスはダメな気がしますが どこまでやっていいか明確な基準をお教えいただけたらと思います よろしくお願いいたします。

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  • Tomo0416
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回答No.1

食品衛生法では、単にカットしただけでは加工に当たりませんから、大丈夫です。 また、農産加工品でも  漬物 (古漬け、浅漬け、梅干、かぶら寿司 等)  加熱処理したもの (たけのこ水煮 等)  ブランチングしたもの (フキ水煮、茹でわらび・ぜんまい 等)  乾燥野菜等 (干ししいたけ、干し大根、干し山菜、お茶 等)  カット野菜の複数の混合品(ささがきごぼうと千切り人参のミックス 等)  塩蔵野菜の塩抜きしたもの (脱塩した塩漬け山菜 等)  焼き芋、干し芋、干し果物 (干し柿、干しりんご、干しぶどう 等)  白餅、のしもち (豆、よもぎ等の混ぜ物がないもの)  こんにゃく  ジャム は、営業許可が不要ですから、カットフルーツミックスや野菜ミックスも営業許可なく販売できます。(当たり前のことですが、食品衛生法やJAS法に基づく食品表示は必要です) >どこまでやっていいか明確な基準 単にカットした野菜及びカットした野菜の同種混合は、加工に当たりませんが、異種混合は加工食品になります。もちろん、煮炊き、乾燥、塩漬け、発酵等の手を加えたものはすべて加工食品です。 加工食品でも営業許可が必要な加工と不要なものがあり、農産加工に関係する不要なものは前記のとおりです。 逆に許可が必要な加工の例としては、野菜・果物を絞ったジュースの製造(清涼飲料水製造業)、水煮ではなく味付けした佃煮、煮しめなどや、カット野菜ミックスにドレッシングを和えたもの(サラダ)のように通常、購入者がそのまま食べる食品の製造(そうざい製造業)などがあります。 ご不明な点は、最寄りの保健所に問い合わせれば、教えてもらえます。

notiai
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 保健所にも問い合わせてみます

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