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不当解雇の証明に、同僚の意見を材料にする正当性は?

http://okwave.jp/qa/q6772510.html こちらで質問させていただいたものです。 先日、私は解雇されてしまいました。 ただ、事由が客観的でかつ合理的であるとは考えられないのです。 その証明に、同僚や職場の方の意見をまとめて、証拠にしようと考えています。 これは法律上問題ありませんか? また、その際個人名を出すことで、意見された方の立場を悪くすることになりませんか? 意見をいただけたら大変助かります。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.5

補足します。 >電話とりが遅い(1秒以内に取る社風です)、ミスが多い(新しい配置について >間もなくでした)等の積み重ねと言われました。 >書面で詳しくいただくとなると、向こうも適切に表現できないのではないか >と思う反面、不利なことを書かれてしまうリスクがありますよね。 まず、書面でもらえば不利なことばかりかかれます。簡単に言えば、「あんたは 無能だった!」っていう文章をそれなりに書いてはくると思います。心理的には 痛いですが、それはリスクでもなんでもありません。ただ、会社はトライアル雇用 制度と試用期間の解釈を誤っている可能性大ですねえ。試してみて、能力が低かっ たら正社員にしないっていうのは、トライアル制度のお話です。逆に文章にした 場合は、こんなミスがあったので、一生懸命指導したんだけど、改善が見られず、 面接でははかりしれなかったということを証明しなければならないのです。1秒以内 に・・・これはナンセンスですねえ。電話交換手(死語だなあ)ならまだしも、 いろんな業務を覚えようと頑張っている新入社員が、手が空いていたのに反応が 遅かったから解雇はあり得ないお話ですよ。 ひとつの手法です。会社は労働争議を極端に嫌います。その可能性を会社が感じたら もう全面対決になること請け合いです。それを避けるべく、「組合とかに相談して 戦おうという話ではなく、むしろ法的に正しいのなら残念ですが、受け入れます。 法律に詳しい人に相談したいので、解雇通知書を下さい!法律にうといので、これま で私の方も間違いがあったかもしれません。でも、通知書がないと相談できないので お願いします。なにか書面で出せない誤ったことはされてないのですよね?」 とつめてみることを提案しますよ。

回答No.4

 こんにちは。  まず、確認したいことがあります。  それは、「その証明に、同僚や職場の方の意見をまとめて、証拠にしよう」というのは、会社との交渉において「証拠にしよう」ということでしょうか? 何のための証拠になさるのかが読み取ることが出来かねるところです。  その上で、会社というか事業主側と貴方との交渉において貴方の主張に補強するために同僚や職場の方の意見をまとめたものを使うことは自由なところです。  次に、「その際個人名を出すことで、意見された方の立場を悪くすることにな」ることもあります。  まず、今回の場合は、監督署への申告とは違いますから労働基準法第104条第2項による保護はできません  しかし、事業主側の人事権や懲戒権については権利濫用の法理(民法第1条第3項、労働契約法第3条第5項)により行き過ぎた行為を抑制することはできますが、実際にこの法理に基づいて救済を図るには司法機関による救済(通常訴訟や労働審判)で図るほかはありません。また、行き過ぎたものと言えなければ救済はないのですから、程度次第で救済をしてもらないこともあります。  このことと関連するのですが、会社が就業規則に規定している解雇の規定に基づき、労働基準法に基づいて予告するか、解雇予告手当をしたうえで解雇をしていなるのなら「形式上」は不備がなくなるので、「実質的」な点で過去の判例や行政通達の規定に照らして明確に問題があると言えない限り、労働基準監督署では動ける事案とも思えません。解雇という行為が法律に照らして不当かどうかを判断できるのは司法機関しかないのです。  そして、重要な点があります。  前回の質問に答えているなかに「予告手当はいただきました」というのがあります。  解雇予告手当を解雇予告手当として受領したのに、解雇は不当だというのは信義則及び「禁反言の法理」に照らして許されないでしょう。  そのことについては、厚生労働省労働基準局編「平成22年版 労働基準法 上」(労務行政出版)では、昭和41年4月22日に大阪高裁で出された判決を引き合いにして、そのことを指摘しています。 ※判決の要旨はこちらに掲載されています。 ※→http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/00656.html  よって、現時点で貴方が雇用の継続を望むのであれば、労働問題に明るい弁護士などに相談され、現況を整理されたほうがよいかと考えます。

  • Ensenada
  • ベストアンサー率44% (484/1090)
回答No.3

陳述書は、質問者さんがワープロなどで作り、それに個々、サイン・捺印してもらいます。 弁護士に相談すれば、自分で文章を作ったうえで、それを陳述書形式にまとめてもらえます。 復職をお望みのようですが、同僚や職場の方の意見をまとめて証拠にしようとした時点で、会社にはいにくくなると思いますが...。 土下座してでも復職を会社に認めてもらうか、弁護士に相談し労働審判で争い金銭で決着をつけるか、どちらかしか選択肢はないと思います。 [労働審判 弁護士]で検索すれば、相談にのってくれる弁護士事務所が見つかります。 以下、個人的意見です。 「会社としてはもう答えが決まっている」のであれば、弁護士に相談し、労働審判を起こし、金銭(解雇予告手当て+解雇されたから訴えるまでの給料 + 脅迫的な態度で退職を迫られた慰謝料)で決着をつけ、新しい仕事を探したほうがいいのではないかと思います。

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.2

前質問のやりとりを拝読させていただきました。6カ月の試用期間から本採用 にならなかったというケースでよろしいのですよね? まず、時間給精算だったとのことですが、本当に試用期間であったのか否か が大きな争点です。アルバイトとして契約して、働きが良ければ正社員に しましょうっていう話だとややこしいですねえ。ただ、予告手当をくれたと いうことは、会社さんも期間契約のアルバイトではなく、試用期間としての 認識のあった社員さんであったと解釈できると思いますので、試用期間で あったとの前提で以下を書きます。 ジャンケンは後だしが良いです。最初からこちらが証拠集めなんかしちゃあ ダメっていうのが私のお勧めです。まあ、やり方は一通りではないですが・・。 試用期間終了後に正社員にしないっていうのなら、試用期間中に採用面接で 質問者さんがウソを言ったことが判明したとか、通常ならできる仕事がまったく 話にならなかったなど、会社側が「え~!」って驚いた後発事実がないと 不当解雇になります。ですから、その驚いた事実を会社さんに先に言わせて その反証のために同僚に助けていただくと良いと思います。 会社さんが試用期間なんだから簡単にクビはOKと法知識を誤認していたケース なら撤回もありえます。逆に試用期間の考え方に詳しくて、ちゃんと準備して いたとすると、撤回は実質難しいですねえ。質問者さんも、その職場に戻るのに ドロドロと争議にしたくないでしょうし、会社も同じです。そうなった場合 は同僚の手も借りながら、和解(お金で解決)を早期に目指す方をおすすめ します。まずは、正社員にしない事由を書面でもらうことだと思います。 書面が出てきちゃった場合の方がむしろ深刻・・・つまり労基署が見ても それなりっていう理由を書かれちゃうとドロドロです。こればっかりは運、不運 なので、回答しようがないです。 頑張って下さい。

mayumo313
質問者

補足

やはり金銭で解決していく方向しかないのでしょうか・・ 会社側に解雇理由を口頭で尋ねたところ、能力不足との回答がありました。 電話とりが遅い(1秒以内に取る社風です)、ミスが多い(新しい配置について間もなくでした)等の積み重ねと言われました。 書面で詳しくいただくとなると、向こうも適切に表現できないのではないかと思う反面、 不利なことを書かれてしまうリスクがありますよね。 迷うところです・・

  • Ensenada
  • ベストアンサー率44% (484/1090)
回答No.1

同僚や職場の方の意見をまとめて、証拠にすることは、法律上問題はありません。 「陳述書」という形式で、まとめることになります。 所定の様式で意見をまとめ、「だから、この人を会社都合で解雇するにはあたりません」と結論付ける文書です。 意見された方の立場を悪くするということはありえます。 (特にワンマン経営の会社の場合) しかし、あなたへの賛同者がいるのなら、そのくらい覚悟の上では? また、前回の質問で裁判も考えられているようですが、裁判は費用がかかるので「労働審判」で訴えるというのは、いかがでしょう? 多くの場合、復職ではなく金銭的賠償ということで決着ということになります。 (会社都合の解雇ということで、要求できる金銭がどのくらいになるかはわかりませんが、経営者のパワハラなど、「裁判上の争いはともかく金銭で決着をつける」ならベターな方法です) 3回以内の審議官、当事者(=質問者様)、経営者(&経営者側の立場に立った人)の話し合いで決着がつきます。 労働審判については、下のURLで http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html

mayumo313
質問者

補足

陳述書というもので作るのですね。 それは一人ずつに署名をしてもらい、複数人いる場合は一人ずつ書いてもらうものでしょうか? 労働審判というものがあるのですね。 ただ復職が難しいという点が・・ 一つの手段として考えておきます。 ありがとうございます。

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