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配偶者控除などの税について
いろいろ調べて何が本当か、わからなくなってしまいました。 どなたか、下記の点教えてください。 1.配偶者控除について 配偶者の所得が103万円以下 とか、130万円以下とかありますが、なんの違いでそうなるのでしょうか? 2.上記金額以下だと、何が得なのでしょうか? また、この場合、配偶者は確定申告の必要があるのでしょうか? す すいませんが 詳しい方教えてください。
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1 わからなくなる理由 一般に扶養と呼ばれてるのですが、実は税金の控除である「配偶者控除」と、社会保険加入者の「被扶養者」という言い方が「扶養控除」(これは税法の用語)があるため、コングラがってしまうのです。 単に扶養と言うだけでは、何を指してるかわからないという不都合があり、その上で数字を並べて回答があると、それこそ訳がわからなくなって当然なのです。 2 103万円とか130万円とかの金額の根拠 税法では「一年間の所得が38万円以下であること」が控除対象配偶者の条件です。 妻の年間所得が38万であると控除対象配偶者になれ、夫が配偶者控除が受けられます。 妻の収入がパート収入だけだとします。 パート収入は税法上給与所得ですので、給与所得控除額を引いて、年間所得額を出します。 この給与所得控除額は最低65万円あります。 すると「いくらまでなら控除対象配偶者になれるのか?」という疑問がでます。 給与所得控除額の最低額65万円を引いた額が38万円未満なら控除対象配偶者になれるということですから、 「65万円プラス38万円」を計算して103万円です。 こうゆう計算をして103万という数字が登場します。 間違えやすいのは「給与収入が年間103万円」だということを「給与所得が103万円」と表現してしまうことです。 収入と所得の概念は税法ではしっかりと違います。 給与収入から給与所得控除を引いた額が給与所得だという大原則を知ると、理解が進みます。 では、130万円ってなんじゃいということになりますね。 夫が会社員で、その会社が保険組合に加入してるとします。 夫は給与から、健康保険料と厚生年金保険料を差し引かれます。 このとき、妻が夫とは別に国民健康保険組合に加入(国保に加入と縮めて言われます)し、国民年金も払う必要があるのですが、妻の収入が「規定額以下」だと、3号扶養者として、妻自身が国保に加入したり年金を支払わなくてもよいことになってます。 ご質問者がお子さんの時、病院にかかる時に使った保険証には親の氏名が書いてあったと思います。 この3号扶養者の使用する保険証もそれと同様に「夫の名前」が入った保険証を使います。 これは言い方を帰ると「旦那さんが保険にはいってるので、奥さんも一緒に面倒をみてあげるよ」ということです。 しかし、保険組合も金が有り余ってる訳ではありませんので、できたら3号扶養者には制限を設けておきたいところです。 夫ひとりが加入するだけで、その親族一統何十人が保険を使って治療を受けられたら、組合はたまりませんよね。 その「制限」の一つが所得制限です。 パートで働いてる奥さんのひと月の収入を12倍して130万円を超える見込みの額だったら「すまんけど、被扶養者にはなれん」という様になってます。 所得税の103万円は年間(1月1日から12月31日)ですが、この130万円は年間ではありません。 現在の収入を12倍した額で判定します。 毎月7万円の収入だった人が、9月から月20万円の給与がもらえる立場になったとすると「9月から被扶養者ではなくなる」という言い方をします。 究極的な回答としては、 税法では103万円、社会保険では130万円。 全く違う制度で出てくる数字です。 給与の年間額が103万円ですと所得税はかかりません。 控除対象配偶者になると夫が負担する税金が変わります。 どのように変わるかはここでは記述省略します。 なお130万円という額は記述のように組合の制限収入ですが、健康保険組合は日本に沢山あり、それぞれに規定が違います。130万円基準を使ってる組合が多いので、よく130万円という金額を耳にするのでしょう。
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- mukaiyama
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>配偶者の所得が103万円以下 とか、130万円以下とかありますが… ありますがって、どこにあるのですか。 配偶者控除の要件は、配偶者の「合計所得金額が 38万円以下」であって、103万でも 130万でもありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ただ、配偶者がサラリーウーマンの場合は、「給与収入」103万が「所得」38万に、「給与収入」141万が「所得」76万に換算されるというだけです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 勤労学生でない限り、130万という数字は税金とは何の関係もありません。 >2.上記金額以下だと、何が得なのでしょうか… 「収入」103万以下と 141万以上とを比べれば、夫 (妻?) の「課税される所得」が 38万円少なくなるということです。 「収入」103万から 141万の間だと、階段状に変化し、一気に大幅増税となるわけではありません。 「所得税」の計算において、「課税される所得」が 38万円少なくなれば、19,000円から 152,000円の間で、その年の所得税が安くなります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 翌年の「市県民税 (住民税)」は一律に 33万円× 10% で 33,000円の減税です。 >この場合、配偶者は確定申告の必要があるのでしょうか… お書きの条件だけでは判断できません。 可能性としては、必要になる場合もあり得ます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm