• 締切済み

再生債権届出

消費者金融より債権届出なる書類が届いたのですが債権者が亡くなっている場合はどうすればいいのでしょうか? 私は長男なのですが 債権者は父親名義になってます。借金は亡くなった時、団体信用保険で片付きましたので、相続放棄などはしておりません。 債権者は既に亡くなって いるので、委任状も書けませんし、返信しないで 放置しとくべきなんでしょうか?

みんなの回答

  • ptna
  • ベストアンサー率60% (20/33)
回答No.2

特に手続きなどを行わなかった場合は長男である私(母親は離婚)が自動的に相続人になるのだと思ってましたが、違うのでしょうか? → あなたに兄弟がいなければ,あなただけの単独相続となるでしょう。そこで再生債権届出をするかどうかですが,もし届け出るとすれば,あなたが相続人であることを明らかにするため,亡くなった父親の戸籍,それにあなたの戸籍謄本を再生債権届出書に添付する必要があると思われます(債権者名が違うので,届出をしても,異議を述べられてしまいます)。 いずれにしても再生債権額全額が戻ってくるわけではなく,かなりの減額となるはずですが,ゼロよりはましという感じでお考えのうえ,再生債権届出をしたらいかがでしょうか。

  • ptna
  • ベストアンサー率60% (20/33)
回答No.1

まず,それは裁判所からではなく,消費者金融業者から発送された書類なのでしょうか。 次に「債権」があるのですね。「債務」ではなく? 「債権」というからにはプラスの権利ですから,相続人らが取得しても損がない権利になりますね。そこで,相続人の間で遺産分割協議を済ませたのでしょうか。 遺産分割協議を経たと仮定すれば,相続人である人が債権届出をした方がメリットがあると思われます。

haa22aaaaa
質問者

補足

回答ありがとうございます。 申し訳ありません。裁判所より届いたものでした。財産などはなく遺産分割などはしておりません。亡くなった際には多額の借金があり相続放棄しようと思い、司法書士と相談しましたが、保険により解決しましたので相続の手続きなどは特に何も行っておりません。 特に手続きなどを行わなかった場合は長男である私(母親は離婚)が自動的に相続人になるのだと思ってましたが、違うのでしょうか? 長文、乱文申し訳ありません。

関連するQ&A