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片側二車線以下で二段階右折は原則ダメ?
原付を運転するようになったのですが、 交通量が多いところで小回り右折するのが怖く、二段階右折したりします。 法令を見ると、この二段階右折は違反のような気がしてきたのですが、違反でしょうか? (今回の例では、二段階右折禁止、の指定はないこととします。)
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http://www.takamagahara.info/2006/0408#ID02 この筆者の見解からすると、後続の車に気をつけていれば可能?と言うことのようです。 二段階右折を”しなければいけない”所は ・標識のある所 ・今通ってる所が、3車線以上の所で二段階右折の禁止がされていないところ なので、禁止がされていなければ、”出来る”と言う解釈もできます。 しかしながら・・・右ウインカーを出しながら左端を直進・・・・交差点で止るわけだから・・・・・私なら通常の曲がり方をしますが・・・・
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- Tomo0416
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違反となります。 道交法では、右折方法の原則は「自動車、原付、トロリーバスは右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない」(道交法第34条第2項)と定められています。 原付の特例として右折レーンを含む3車線以上で信号機のある交差点においてはいわゆる二段階右折をしなければならないと規定しています(道交法第34条第5項)。 ただし、3車線以上でも二段階右折が禁止されている場所、2車線以下でも二段階右折が指示されている場所では、これらの標識に従わなければなりません。 ただし、道交法を守って右折しようとしたからと言って、道交法が命を守ってくれるわけではありません。交通量が多くて通常の右折が危険だと判断すれば、交差点を直進していったん停止しエンジンを切った後、歩道を押して方向転換すれば問題はありません。 なお、二段階右折の注意点として、(1)車線の数には右折・左折の専用レーンを含む、(2)左端が左折専用レーンでも左端のレーンを直進する、(3)矢印信号機は直進矢印で直進する、(4)右折合図を継続するということが挙げられます。 (1)「車両通行帯とは、車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう」(道交法第2条第1項7号)と定義されており、指定通行区分は問わないためです。 (2)指定通行区分が規定された道交法第35条第1項では、「車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、(以下略)」と規定されており、二段階右折の原付は指定通行区分の適用を受けません。 (3)道交法施行令第2条第1項で、青色の灯火の矢印の意味を「車両は、黄色の燈火又は赤色の燈火の信号にかかわらず、矢印の方向に進行することができること。この場合において、交差点において右折する多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進する軽車両とみなす」と規定されています。 (4)右折の合図については、道交法第34条「左折又は右折」及び第53条「合図」と、道交法施行令第21条「合図の時期及び方法」に規定されているだけで、二段階右折の際の特別な規定はありません。 よって、交差点の手前30mから右折の合図を出し右折が完了するまで合図を継続しなければならないことになります。 この合図については、個人的には二段階右折用の特例を設けるべきではないかと考えますし、交通課の警察官に見解を尋ねた際も警察官によって右折合図は違反という方もあり、見解が不統一でした。 ちなみに、兵庫県や岡山県では道路標示により原付の二段階右折を促したり、右折待機場所を明示するなどの安全対策を実施しています。
お礼
何となく違反の気がしましたが、ルール的には違反みたいですね。 ありがとうございます。
原付もエンジンを停めて、押して歩いたら歩行者扱いなんですから、 可能ですよ。
お礼
そういう考えもありますか。場合によっては使ってみます。 ありがとうございます。
お礼
参考のサイトはとてもためになりました。 ありがとうございます。 ベストアンサーで。