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片側が3車線以上の2段階右折禁止の交差点の右折方法

2段階右折について教えてください 把握を書きますので間違っていたら突っ込んでください 標識が無い場合 2車線以下は小回りか、2段階でもよい?(ここが謎です2車線以下は小回りのみでしょうか) 3車線以上は2段階のみ。 2段階禁止の標識がある場合 2車線以下は小回りのみ。 3車線以上でも小回りできる? (3車線以上は小回り禁止だし、標識で2段階も禁止されているのでその交差点は右折できないとか(道を変えるしかない) 3車線以上でも出来る場合、例えば5車線という大きな道路でも2段階禁止の場合は関係なく小回りできるのでしょうか? まあそんな大きな道路で2段階禁止は無いと思いますが、皆無とも言い切れないので よろしくお願いします

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  • 1972nyanco
  • ベストアンサー率23% (386/1666)
回答No.1

標識が無い場合、「片側」2車線以下では小回りが「出来ます」。2段階右折をしても違反では有りません。3車線以上の場合は仰るとおり。 標識がある場合、これは2段階右折を「禁止」する標識なので、小回りしか出来ません。

akihazin
質問者

補足

回答ありがとうございます 2段階禁止(小回り)の標識がある場合は 例え片側5車線であっても小回りのみということでよろしいでしょうか?

その他の回答 (1)

  • taba
  • ベストアンサー率61% (349/567)
回答No.2

法規上はそういうことになりますが、現実的には(片側3車線以上で2段階右折禁止は)無いんじゃないでしょうか。もしあったとしたら、降りてエンジンを切り、横断歩道を渡った方が良いと思います。

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