権利書がなくとも遺産分割できますか
こんにちは。現在家庭裁判所で調停進行中です。父が死亡し、子4人の被相続人がおりますが、土地の半分は祖父名義のまま、残り半分の土地は4名の共有名義となっています。祖父・父の死亡後きちんと遺産を分割していないのでこのような状況になっております。現在共有になっている土地は、長男が勝手に木を伐採しようとしたため、私を含め3名の合意の上相続扱いで4名の共有名義にしている経緯があります。共有名義にした際、司法書士が登記と権利書を受託したのですが、その人に認知症が出たためずっと権利書を受け取っておらず代金も請求がなく未払いの状況です。登記等の経費の代金の請求は時効が成立しておりますが(一度も中断なし)、その司法書士の後処理を担当した弁護士が権利書の請求書(35万円)を送ってきました。今は、調停中で4名での土地の分割をすすめている段階ですが、調停が成立するとそれをもって登記ができるので影響はない、ということを他人から聞きました。そうすると、権利書は受け取る必要のないものなのでしょうか?もし、受け取る必要のあるものだったら代金(35万円)の支払いも調停の中で取り上げていく必要があるかも、と思います。ちなみに、当初合意した2名は手のひらを返し共有は脅されてやった、と主張をする始末です。今後、権利書が必要であるのか、それとも不要なものなのか是非教えてください。素人で権利書や登記の違いもよくわかっておりません。
お礼
早々とご丁寧でわかりやすいお答えいただき 心からお礼申し上げます。 そうですね。税金がおおきいですね。 本当にご親切なご回答いただきありがとうございました。