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雇われ場長の権利
知人からの相談です。 雇われ場長が、自分が気にいらない人を解雇したくて、 頻繁に クビだ と言って脅してるらしいのですが、 雇われ場長にそのような 権利(権限?)があるのか、 また その脅迫?は 法律上問題はないのか 教えてください。 お願いします。
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- hatsushio
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回答No.1
その法人の代表者(経営者等)が管理職としてその者に権限付与してる(制約してない)限りは当然あります。 てゆうか、世の中解雇通告する人って普通雇われ人でしょ。部長だの支配人だのいったところで。 経営者が直接する主義のワンマン体制の場合を除いてね。 誰が発言するかでなく、むしろ、解雇理由が妥当性があるか否かが問題 不当解雇あるいは理由のつかないことでの解雇通告ということになれば、その世界での法律問題。 文章から見る限りはこういう問いなのだと思いますが、もし趣旨が違えば補足訂正してね。
補足
うーん そうですよねぇ。 わたしが聞いたのは、その場長は、仕事のできないひとで、従業員の一人といい仲になっている ということくらいです。 そしてその 仕事ができないことは、部長?とか課長?も知ってるらしいのですが・・・ ただ、気に入らないだけで 解雇しようとしてるようなんです。 こんなんで おわかりになりますでしょうか。。。 おねがいします。