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死亡 銀行口座について

母が不幸で亡くなりました。 何をすればいいのかわからないのですが、とりあえず以前 「死亡届を出す前に銀行にある預金を降ろしておいたほうが、後々税金で持っていかれる出費が抑えられる」 と聞いたことがあるのですが、本当でしょうか? 引き出し可能ならば引き出したほうがいいのでしょうか? それとも、何も触らず相続まで待ってたほうがいいのでしょうか? 兄弟、家族の同意は得ています。 あと、これやってたほうがいいよというのがあれば教えてください。 混乱していて、乱文で申し訳ありません。 よければお返事お願いします。

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  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.3

お悔やみ申し上げます。 >後々税金で持っていかれる出費が抑えられる・・ これは「私は脱税しようと思う」と言っているのと同じです。 銀行がお母様の死亡の事実を知っていようがいまいが、亡くなった時点で故人の預金は「相続財産」となっています。 これをこっそり引き出して、結果として相続財産を少なくして相続税の支払を減らすと、それは脱税行為になります。 従って、ここでそれを推奨することは出来ませんよね。 ただし、現実的には余程多額の相続資産でなければ、税務署が必ず調べる訳でもないので、あとは質問者さんの個人責任で、ということではありますが。 もうひとつ、税金とは関係なく、銀行が死亡の事実を知ると、引き出しも解約も出来なくなります。この場合は正式な手続きが必要になります。

kiibo03
質問者

お礼

脱税と言われて気付きました。 恥ずかしい限りです。 相続までおとなしく待つことにします 回答ありがとうございました。 ..

その他の回答 (4)

  • emuancha
  • ベストアンサー率29% (478/1614)
回答No.5

こんにちは。財産家ならば別ですけど・・・ 一段落するまで,そのままで良いです。引き出しもカードならば出来ますよ。落ち着いたら,銀行にその旨を話せば,手続きの方法を教えてくれます。 まずは,葬儀を済ませた後に,不動産(家土地)の相続を法務局で行ないます(行政書士等に依頼すると結構な費用が掛かります)。法務局では,担当者が,懇切丁寧に教えてくれます。兄弟、家族の同意は得ているのであれば,面倒な事はありません(その時の書類(印鑑証明やら原戸籍など)は,そのまま金融機関での書類として使えます。金融機関によっては,原本を提出しろと言われるかも知れませんが,交渉すれば書類は返却してもらえます(複数の金融機関の手続きがある場合は,書類の費用もばかにならないです))。なお,お母様が他の土地の生まれならば,その土地の役所で,原戸籍を出してもらうことが必要になります(その土地まで出向かなければならないと言うことです)。

kiibo03
質問者

お礼

いろいろやらなければいけないことたくさんあるのですね。 とりあえず、相続が終るまでは財産そのままで、一つ一つ終わらせていきたいと思います。 回答ありがとうございました。

  • pluviose
  • ベストアンサー率74% (112/150)
回答No.4

銀行口座は名義人の方が亡くなると凍結されます。その後正式な相続手続きを行いその口座を解約して預金を下ろすことになります。法定相続人全員の印鑑証明などが必要です。これは銀行口座の相続で、家屋や土地などの遺産相続とは別の物です。 なお、葬儀などにまとまった資金が必要な場合は早めに引き出しておくのが良いでしょう。また死亡届は規定の期間内に住民登録地の区役所などに提出しなければなりませんが、お母様が年金受給者であれば、年金事務所にも死亡届を出さなければなりません。

kiibo03
質問者

お礼

葬儀資金の場合は引き出しておいてもいいのですね。 為になりました。 葬儀に、各所への届け・・・ やることたくさんありますね。。。 頑張ります。 回答ありがとうございました。 ..

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.2

税金云々の件は相続税の事でしょうけど、相続税の基礎控除は「5000万+1000万×法定相続人の数」ですから、相当な財産がない限りは相続税の心配をする必要はありません。 相続人(兄弟だけでしょうか?)の了承を得てるなら預金を下ろしてもかまいませんが、本人でなくて下ろせますか?カードなどなら下ろせるでしょうけど。 相続人の間でもめる要素がないなら、相続手続きを待ってもよいでしょう。ていうか、相続手続きをしないと下ろせないかもしれません。

kiibo03
質問者

お礼

そうなんですね。 多額の税がかかると思ってました。 回答ありがとうございました。 おとなしく相続まで待つことにします

  • mojitto
  • ベストアンサー率21% (945/4353)
回答No.1

>後々税金で持っていかれる出費が抑えられる たぶん、脱税のことですね。 預金を現金化しておけば、使ったか使わなかったか調べようがないから、使ったことにして表向きの相続財産から外せる…ってわけですね。 しかし死亡した日時と通帳の日付を照らし合わせれば、これほど分かりやすい脱税もないでしょう。 調べられたら、間違いなくアウトですね。 ということで、やっていいか、いけないかは簡単に分かりますよね? 普通は引き出してはいけません。 葬式などの諸費用も親族が立て替えて、相続のときに調整なり何なりします。 が、引き出しておいて、帳簿をしっかりつけ、領収書を残せば… まぁこれもやっている人もいますが、銀行との立派な契約違反行為で、一応違法です。

kiibo03
質問者

お礼

そうですね。 普通に考えて脱税ですね。 言われて気付きました。 言われるまで気付かなかったのが恥ずかしいです。 相続までおとなしくまつことにします 回答ありがとうございました。

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