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残業時間を記録しないのは特に問題ではない?
私の会社(外資)では、毎月一定の残業時間(x時間とします)に対して手当が支払われるようになりました。 実際の残業時間がどうであれ、毎月残業手当が支払われます。 そして実際の残業時間は記録しません。 実際の勤務時間を把握することと、残業手当が毎月支払われることは同じなのでしょうか? ちなみに私の残業時間は、三か月で12*x時間を超えました。 残業に対する支払いが変わってから、急に業務負荷が高くなりました。 よろしくお願いいたします。
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いわゆる「みなし残業時間制」を導入すると、そうなります。 労働基準法 | (時間計算) | 第38条の2 | 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。 | 第38条の3 | ~協定により、~において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。 | 2 前条第3項の規定は、前項の協定について準用する。 > ちなみに私の残業時間は、三か月で12*x時間を超えました。 > 残業に対する支払いが変わってから、急に業務負荷が高くなりました。 通常は、労働時間の算定が難しい、労働時間を労働者の裁量に任せる必要があるって事でなく、残業代を支払いしないとかって目的で導入される場合が多いです。 みなし労働時間が定められているのなら、 ・その時間で業務が収まるように、さっさと帰宅する。 ・勤務時間の実績を記録して提示し、みなし労働時間の見直しを行ってもらう。 などって事で、会社と話し合いして下さい。
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- meg68k
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おはようございます、素人です。 フレックスタイムという考え方があります。説明する必要はないかも しれませんが、給料は働いた時間ではなくその効果に対して支払われ るべきだという考え方です。 勿論効果に対して支払われるので、無駄な時間に対しては支払われま せん。フレックスタイムではいかに効率よく働くのかが前提になりま す。 そのフレックスタイムに出勤/退勤時間の制限はつけているというの が今のIpheionさんの会社の仕組みだと思います。フレックスとして問 題おきるのは出勤時間がばらばらになり、コアタイムまで無駄が発生 しやすいので、それを解決する方法なのではないでしょうか。 勤務体系がかわっていますので、法律的に会社の一方的都合で変えら れるものかは微妙に思います。不満があるならまず文句言いましょう。
お礼
遅くなりまして申し訳ございません! >不満があるならまず文句言いましょう。 結局はこの一言に尽きるのですね… 質問してから現在に至るまでにも、問題の仕事を何度かしているので、作業時間を上司に提示し、交渉することにします。 回答ありがとうございました。
お礼
お返事が遅くなりまして申し訳ございません! >残業代を支払いしない 社会ってそんなものですよね… >・その時間で業務が収まるように、さっさと帰宅する。 負荷の高い作業の成果物が、その後の自分の仕事に跳ね返ってくるので、これはなかなか難しいです。 >・勤務時間の実績を記録して提示し、みなし労働時間の見直しを行ってもらう。 こちらの方が妥当ですね。 今年一年のスケジュールも昨日提示されたので、去年の結果に基づいて上司と相談することに致します。 回答ありがとうございました。 ご回答頂いたお二人とも、甲乙つけがたいのですが、より具体的なご意見を頂いたneKo_deuxさまの回答をベストアンサーとさせて頂きます。