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社員旅行について

お世話になります。職場で日帰りで社員旅行があるのですが、 (1)強制参加 (2)実施日は公休または有休を使う (3)実費が発生する(積立等は行っていない) 以上です。これは法的に許される事なのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

No.3です。補足ありがとうございます。 >ありがとうございます。多分この質問のケースはこれに当たると思います。そうなるとNO4の回答者様の何か事故が起きた場合の労災の扱いはどうなりますでしょうか? いわば「出張」扱いですから、勝手に単独行動をとったりしない限り、通常は労災が適用されるものと考えられます。 ただ、 > (2)実施日は公休または有休を使う などと言っている会社ですから、その辺りのことを正しく理解しているかは定かでありません。 そもそもイベントの強制参加が労働にあたるということさえ認識していない恐れがありますので、どうしても気になる場合はあらかじめ確認しておいた方が良いかと思います。 あと蛇足かも知れませんが、先の回答で書いた、 >ただし、週休二日制などの場合で、週1日(法定の最低基準)を超える分の休みを充てる場合(例えば土日休みのうち土曜日だけなど)は、労働契約や就業規則等に従っている限り、違法ではありません。 というのは、「労働契約や就業規則等にこのような場合を想定した定めがあり、かつそれに則っている限り~」という意味です。 週休二日なら無条件に休みを1日削れる、という意味ではありません。 たぶん誤解はないと思うのですが、念の為補足しておきます。

kurupin
質問者

お礼

二度に渡り、お答え頂き大変感謝しております。 >そもそもイベントの強制参加が労働にあたるということさえ認識していない恐れがありますので、  まさにその通りで、企画している側はもちろんの事、参加する側も「なんかおかしい気がする」程度で全くその辺りの意識が欠けています。社員旅行は去年から始まったのですが、参加に関しては任意でした。ところが今年は強制という事になりましたので、それはいくらなんでもおかしいという思いから、何か法的な根拠を知りたく質問させて頂きました。  回答者様の指摘される部分を事務方に問い質してみたいと思います。ご回答頂きありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.4

(1)強制参加 ということは平日なら旅行は出張扱いです。行かなければ欠勤になりますが、有給休暇を使い旅行に参加しなくてもかまいません。私が勤めていた会社でも自由参加の社員旅行がありましたが私はいつも有給休暇を使い参加しませんでした。ペナルティーは何もありませんでした。 休日なら休日出勤命令ですから参加しなければいけません。有給休暇は当然ながら使えませんが、参加しなくても欠勤ではありませんから給料は減らされませんが賞与は減らされるかもしれません。旅行の振替休日があるなら平日と同じ扱いになるので有給休暇が使えます。 (2)実施日は公休または有休を使う ということは参加は当然自由です。旅行先で事故が起きても休み中のことですから労災は適用できません。旅行に行かなくても給料が減らされることも賞与が減らされることもありません。事故が起きた場合に会社は面倒見てくれるんですか。 (3)実費が発生する 問題ありません。

参考URL:
http://www.soumunomori.com/search/?xeq=%E7%A4%BE%E5%93%A1%E6%97%85%E8%A1%8C
kurupin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。労災については私も知識がなく目から鱗でした。色々調べると旅行中に事故があって労災の事が問題になったケースもあるようですね。大変わかりやすいお答えを頂き感謝しております。ありがとうございました。

回答No.3

任意でなく、強制の参加であれば、その日は労働日になります。 もし休日や休暇に強制参加のイベントを行うことが許されるなら、極端な話365日24時間、適当な理由を付けて自由を奪うことが可能です。 ですので、公休または有給を充てるというのは、そもそもがおかしな話になります。同じ日に労働日と休日・休暇が重なることはあり得ません。 従って、強制参加の行事を行うには、  (1)通常の労働日に行う  (2)振替休日を指定し、本来の休日に行う  (3)36協定に基づく休日出勤命令を発動し、割増賃金を支払う  (4)上記の組み合わせ という方法をとることになります。 ただし、週休二日制などの場合で、週1日(法定の最低基準)を超える分の休みを充てる場合(例えば土日休みのうち土曜日だけなど)は、労働契約や就業規則等に従っている限り、違法ではありません。 もちろん、週40時間を超えれば割増賃金が発生しますが。 なお、(1)(2)または(4)の一部の場合は、有休を使うことで拒否が可能です。(3)の場合は、就業規則にもよりますが、通常は拒否できないものと考えられます。 実費負担については、実際に提供されるサービス等に応じた金額で、かつ常識の範囲内であれば違法とはいえないでしょう。 あまりに非常識な金額であれば、権利濫用として拒否する根拠にはなるかと思います。

kurupin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変わかりやすく説明して頂き感謝いたします。

kurupin
質問者

補足

>ただし、週休二日制などの場合で、週1日(法定の最低基準)を超える分の休みを充てる場合(例えば土日休みのうち土曜日だけなど)は、労働契約や就業規則等に従っている限り、違法ではありません。   ありがとうございます。多分この質問のケースはこれに当たると思います。そうなるとNO4の回答者様の何か事故が起きた場合の労災の扱いはどうなりますでしょうか?

noname#136967
noname#136967
回答No.2

追加。 例え、旅行日に、公休や有給を使った場合、あとで、勤務先から公休や有給を取り消されたり、反則金などを取られたとしても、全く法に触れることではありません。 あくまで、企業内の親睦に過ぎませんので。

kurupin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。色々なご意見があり大変勉強になりました。またよろしくお願いします。

kurupin
質問者

補足

ありがとうございます。そうなると他の回答者の方とは真逆の見解になりますか?公休は公休なので企業が職員を拘束する事はできないと思うのですが、任意参加であれば別ですが、強制参加なので・・私の理解不足、又は説明不足なら申し訳ありません。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

法律に触れることは全くありません。 強制であろうと、企業などの方針に過ぎませんので、なんら違法などとは全く関係ありえません。

kurupin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

kurupin
質問者

補足

すみません。説明不足でした。公休を使用しての実施ですが、その際の賃金は発生しませんし、代休もありません。あくまで公休を社員旅行にあてるだけです。

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