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社員旅行積立の返金

社員旅行費は、毎月の給料から天引きされているます。 2年間に渡り旅行が実施されていません。 どちらにしても参加しないつもりです。 会社に返金を申し出た処、「濁す形で断り」が入りました。。 一応調べた処「途中入社でも、積立不足を徴収しないで旅行に連れていく方式の場合は、 一部借り入れて居る場合があるので返金しない事も有る。」との事ですが、 が私の入社以来実施されていないので、これに当たらないと思います。 金額も小額なのですが、筋的に返金を受けないと納得できません。 アドバイス御願いします。

みんなの回答

回答No.3

返金の義務は生じます。あなたの給料から取られた分は。 下記に質問の答えが載ってます。労務行政研究所のホームページです。

参考URL:
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq7/faq7_29.html
  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.2

法的にどうかはわからないのですが、あくまでも義務で参加するものなのでは? 現在は私たちの所では、積立方式はありませんが、前に積み立てをしていたことがあります。 毎回参加する人はする、しない人はしない。 月会費は参加してもしなくても同額、返金はありませんでした。途中で退職は別ですが。途中できても、増額無しで、参加できるようになっていました。 返金しない理由は、バスを借りたりするのには、一台いくら、だったりします。 また、割引などもあり、あくまでも、全員が参加するものとして捕らえていたためだと思います。不参加の場合には、気持ちお土産があったりしましたが、積んでいた額からしたら、「えっ?」って感じのものでした。 今回は、実施されていないとの事でしたが、例えば、今年、来年などで、実施予定があるのではないでしょうか?溜まったらリッチに行こう!としているとか。。。。もし、何も実施しないとしたら、やはり、戻ってくると思いますけど。 完全に旅行だけの積み立てだったらですが。 会社が実施しないなら、戻ってくるものと思われますが、個人的な理由で参加しないとなりますと、戻ってきても全額でない場合も考えられますし、全く戻ってこない場合も有り得ると思いますけど。

  • yuko6
  • ベストアンサー率19% (108/543)
回答No.1

私は専門家ではないので参考程度に聞いて欲しいのですが 先日「労働基準法」を学ぶ機会があったので抜粋します。 第18条1項に「使用者は労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、 又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。」とあります。 その3項には「使用者は労働者の貯蓄金をその委託を受けて 管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、 遅滞なく、これを返還しなければならない。」

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