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交通事故で質問です。
今月自転車に乗っている時にバイクと接触し打撲と捻挫で全治2週間の診断を受けました。打撲は大した事は無かったのですが捻挫の方がひどくて2週間たった今でも病院に通っています。私は専業主婦ですが、捻挫のせいで階段の上り下り、育児、洗濯などとても不便な思いをしています。相手の保険会社の方は専業主婦の方でも休業補償はします。と言って居られますが、診断が全治2週間なので2週間分の休業補償と言う事なのでしょうか?病院の先生は腫れも引いてないのでまだ通った方が良いでしょうと言われています。
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>診断が全治2週間なので2週間分の休業補償と言う事なのでしょうか? 治療費・慰謝料・休業損害など、人身損害の総額が120万円以内であれば、自賠責基準の支払いとなります。診断書に記載されている全治○週間というのは関係ありません。 自賠責基準での主婦休業損害は、「治療日数(入院日数+通院日数)×5,700円」で支払われます。 その他慰謝料として、「治療日数(入院日数+通院日数)×4,200円×2」と、「治療開始から治療終了までの延べ日数×4,200円」のいずれか少ないほうが支払われます。 人身損害の総額が120万円を超えますと、全てが任意保険の基準に変わります。
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- habataki6
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診断書などは普通は休むのに正当な理由を明らかにすることにより不利益な扱いを受けないようにするためのものです 事故などは一生治らないこともありえますので治るまで治療を継続し生活の質を維持することの努力は当然の権利 です,診断書が2週刊だから治療はあきらめるというこどはありません,どのような症状かあるのかは本人が医者に 遠慮無くいうべきでしょうね。
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ありがとうございました。
- eeb33585
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人身事故では後遺症もありうるので、 保険会社はある程度、ケガが落ち着くまでは手続きを完了しません。 引き続き通院し、長引くようでしたら、新たに診断書を取っておき、 保険手続きに備えれば良いと思います。
お礼
ありがとうございます。
お礼
事故に対して知識の無い私にもよく分かりました。どうもありがとうございました。