• ベストアンサー

交通事故の診断書、過失割合について

先日交差点での衝突事故(人身)に遭いました。 過失割合は聞かされていませんが、私の方に一旦停止標識があったのを見落とし徐行で交差点に入り、相手の軽がすごいスピードで後部座席にぶつかり、私は1回転しました。 その時運び込まれた病院では胸部と首の打撲で全治7日でした。 警察にはその時の診断書を提出したのですが、次の日首と腰がひどく痛くなり、別の病院に行き、ねんざと診断され1~3か月の治療になると言われ、ほぼ毎日病院に通っています。 (1)こういう場合は新しい病院に新たな診断書を書いてもらい、警察に提出し直すべきなのでしょうか? (2)過失割合はどのくらいになるのでしょうか?相手もけがをしていて全治3週間だそうです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 246z-goo
  • ベストアンサー率41% (194/473)
回答No.1

最初の病院の診断書を出しているのでしたら あとの病院の診断書は特に再提出する必要はないでしょう。 むしろ出せば重症ということで罰金が多くなる可能性もあります。 相手がものすごいスピードで衝突してきたと言っても あなたの方に一時停止の標識があるのでしたら道路の優先権は相手側にあります。 したがって過失割合は8:2とか9:1くらいの割合で不利になるでしょう。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

交通事故に遭ったのではなく、起したという認識に改めて下さい。 事故原因はまぎれもなく、ご質問者の一時停止見落としです。 相手方の”ものすごい速度”というのはご質問者の主観でしかなく、速度の立証は困難でしょう。 ご質問者の過失が7割から9割になると思います。 診断書の再提出に意味はありません。