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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:歩道や路側帯)
歩道や路側帯に立つ電柱の事故責任と過失割合について
このQ&Aのポイント
- 歩道や路側帯に立つ電柱の事故責任と過失割合について知りたいです。
- 電柱が歩道や路側帯に立っている場所で歩行者が事故を起こした時の責任分担について教えてください。
- 電柱が立っている場所で歩行者が車道に出て事故が起きた場合、関係者の過失割合はどのようになるのでしょうか?
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>過失割合はどのようになりますか 損保が示談交渉における過失割合を参照する「別冊判例タイムズ16号『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』全訂4版(東京地裁民事交通訴訟研究会編)」によると、 歩行者過失は10%です。歩行者に対する加算要素として、夜間、幹線道路、ふらふら歩きがいずれも+5%。減算要素として、住宅・商店街、児童・老人、車の著しい過失が-5%、幼児・道交法72条1項2号該当者、歩行者集団、車の重過失が-10%となっています。 >歩道や路側帯に電柱をおったてた何者かの責任はどうなりますか 電柱に限らず、歩行者が歩道・路側帯を通行する際に障害となるものを設置する場合は、障害物の視認性を高め、必要に応じて歩行者の安全確保を図る措置を講じなければなりません。 これを怠った場合は、障害物の設置者の過失が問われますが、視認性の程度や事故との相当因果関係など個別の事情によって過失の有無・割合は大きく変わりますので、一般論としてどの程度過失があるかについて議論は困難です。 道路上の障害物が原因による事故で障害物の設置者の過失が問われた事例では、0~40%までまちまちです。 また、電力会社、電話会社等の設置した電柱に関しては、道路管理者の許可を得ていますので、通常のケースでは設置者に過失が問われることはありません。