- 締切済み
国際結婚後の名前
台湾女性と結婚した場合、日本人である私の戸籍に記載する、彼女の苗字は、台湾の苗字ですか?それとも私の苗字になりますか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- saregama
- ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3
彼女はあなたの【戸籍に記載される者】にはなりません。 あなたの戸籍の、【婚姻事項に記載される】彼女の姓名はもちろん、中華民国パスポート上の姓名にカタカナを宛てたもの、若しくは漢字使用の場合に限り台湾戸籍謄本上の漢字です。 彼女にあなたの氏を名乗って欲しいなら、婚姻後外国人登録課へ言って、通称名にあなたの氏を登録してもらってください。その通称名の書かれた外国人登録証明書を携帯する限り、通称名をほとんどの場面で使うことができます。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2
結婚したからと言って,相手の苗字が代わるわけではありませんよ。当然に台湾で使っている苗字になります。
- miwamey
- ベストアンサー率23% (89/371)
回答No.1
外国人と結婚したときは戸籍には「外国人(相手の名前)と結婚」と称されます。相手が「戸籍に入る」のではないそうです。大使館の人いわく、一応結婚暦を表記するだけだみたいな言われ方をしました。 うちは相手の苗字を日本の戸籍を使って変えたりしようとしたことはないので、私の苗字なのか、相手の苗字なのかとは考えなかったですが。。 10年前の話なので、もし変わっていたらすみません。