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外国籍(韓国)の方との結婚について

質問です。 今つきあっている彼氏は、在日韓国人です。 結婚を考えていますが、結婚後の戸籍がどうなるか教えて下さい。 質問がいくつかありますので、分かる物だけで結構です。 ・私自身の名字は彼の日本名の名字でOKなのか?  それとも、彼の韓国名の名字になってしまうのか? ・戸籍謄本は、日本の戸籍謄本が作成できるのか?  それとも、外国人登録原票に記載されるのか? ・子供が生まれたら、どちらの国籍になるのか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.2

>・私自身の名字は彼の日本名の名字でOKなのか? 彼の日本名というのが外国人登録に記載された通称名なのであれば、その通称名に変更することは出来ます。 > それとも、彼の韓国名の名字になってしまうのか? 彼の韓国名の氏にも変更できます。 つまりどちらか選択できます。またご質問者の戸籍名を変更しない、つまりそのままという選択も可能です。 というより、婚姻しただけでは御質問者の氏の変更は行われず、婚姻した後半年以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を出すことで御質問者の氏を変更できます。この時に通称名でも本籍名でもどちらでも選択できます。 >・戸籍謄本は、日本の戸籍謄本が作成できるのか? ご質問者は単独の戸籍が作成されます。彼の分は作成されません。(御質問者の戸籍に配偶者として記載はされます) 既にご質問者が自分単独の戸籍にいる場合には婚姻の事実の記載にとどまります。 >それとも、外国人登録原票に記載されるのか? 彼の外国人登録にも婚姻の事実と配偶者がご質問者であることは記載されます。 ただご質問者自身が登録されるわけではありません。 >・子供が生まれたら、どちらの国籍になるのか? 国籍留保という届けを出すことで、20才までは二重国籍の状態になります。 つまり日本国籍も韓国籍も保有しているということです。これは22才までにどちらかの国籍を選択しなければなりません。お子様本人が選択できるようになるまで国籍を二重国籍のままで保留するという仕組みです。

popbanana
質問者

お礼

ありがとうございました。 とってもとっても不安だったので、ちょっと安心できました。

その他の回答 (2)

  • password
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回答No.3

1.名字は変わらない場合が多いですね。 外国語(ハングルやギリシア語など)を公的文書に記載出来ませんから・・・ 2.貴方の新戸籍が作成されます。 (相手側は、外国人登録原票に記載される場合が多いですが・・・) 3.届け出をした役所の国籍ですね。 日本国籍の者の子供は、日本国籍を取れる権利がありますが 2重国籍は認められない場合が多いですね。

popbanana
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • kick_love
  • ベストアンサー率41% (24/58)
回答No.1

先日妹が国際結婚(マレーシア)をしました。 法務省のHPに「国際結婚、海外での出生等に関するQ&A」というページがあるので、ご参照下さい。 名字の件はよくわからないのですが、戸籍は日本の戸籍を新たに作成することができます。ちなみに日本の婚姻法では、外国籍の配偶者って戸籍に記載されないらしいです。備考みたいな記載になるようです。 妹は旧姓の日本名で新たに戸籍を作成しました。(相手の国に名字という概念が存在しないためなのですが) 実際の手続きにあたっては、市役所の窓口や管轄の法務局の窓口に相談に行かれてもいいと思いますよ。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html
popbanana
質問者

お礼

ありがとうございます。 後程見てみたいと思います。