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国際結婚についての質問です

こんにちは。韓国人男性と結婚する予定の日本人女性です。 それに伴う苗字変更についてお尋ね致します。 私は韓国人の彼と結婚し、将来は日本で暮らす予定です。 その場合は、彼の日本での苗字はどうなのでしょうか? 韓国での名前をそのまま漢字にした苗字になるのでしょうか? 無知で申し訳ございません。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.1

外国人と結婚しても、互いの苗字はそのままです。 日本の法律では、特に届けをしない限りは、日本人の戸籍の姓は変更とはなりません 日本の戸籍では、日本人が外国人と婚姻した場合は、日本人の姓を外国人の姓に変更することも半年以内なら無条件で認められます。 表記は、カタカナか、漢字になります(日本に使われる漢字に限る) 日本の戸籍法では、日本語文字しか使えません。 したがって外国人の氏名は、カタカナもしくは漢字圏の人は漢字(日本語で使用できる漢字に限る)も表記できます。 日本で婚姻届けを出しますが、そこに記載したとおりに、戸籍の日本人の身分事項に付記されます。 (付記されるのみで、外国人は日本人の戸籍には入りません) 外国で婚姻された場合は、日本大使館を通じて、報告的結婚届けが必要となりますが、その様式も日本人同士のものと同じです。 在留資格をとることになるはずですが、在留カードは英字です。ただし、漢字圏の方は、カッコ表記で漢字も可能ですが、必ずしも、母国語と同じ漢字にはなりません。 日本で使える漢字に修正して届ける必要があります。  住民登録もされますが、これは、在留カードと同じ記載になります。  そのほかに、婚姻の場合は、外国人の氏名は、日本人配偶者の姓と、外国人の名を組み合わせたものは、無条件で通称名として、住民票に記載することができます。 これは任意制度です。 

pi0921
質問者

お礼

ありがとうございます!とてもいい勉強になりました!!

その他の回答 (1)

noname#194684
noname#194684
回答No.2

韓国における性犯罪発生率は日本の約5倍で、姦国人なんぞと結婚してもロクなことになんねえぞ。www

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