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時効取得
境界を越えて物が置かれているのを放置していると時効取得しているのでしょうか?
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取得時効には以下の要件が必要です。 (1)所有の意思をもった占有であること 「所有の意思」とは、「所有者らしく振る舞うこと」であり、これに対して賃借人などは「自分の所有物」として占有しているわけではありません。 (2)平穏・公然とした占有であること (3)他人の物であること 改正前は「他人の不動産」となっていたが、不動産である必要はありません。 (4)占有の態様に応じて要求される一定の期間にわたり占有が継続すること 一定期間とは、占有を始めたときに、それが他人の財産権であると知り、または知らないことについて過失がある場合(悪意・有過失の場合)には20年、そうとは知らず、知らないことについて過失がないならば(善意・無過失の場合)10年。 占有者が任意にその占有を中止したり、他人によってその占有を奪われたときには時効は中断します。 この要件をすべてクリアすれば、時効取得となりますが、ご質問のケースは、置いてある「物」、「物」を置いている土地、どちらの時効取得について質問されているのでしょうか。 ただ、いずれに対してもただ置いてあるという状態だけでは、(1)(2)をクリアできませんから、時効取得はできませんが、自己所有地に放置された「物」については遺失物として届け出れば、遺失物法によって取得可能です。
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- datchi417
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回答No.1
たんなる無断使用で、取得時効の要件にはなりません。
質問者
お礼
簡潔にして的確な回答をありがとうございました。 よく分かりました。
お礼
懇切丁寧かつ具体的な回答をありがとうございました。 よく分かりました。