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債権(売掛金請求)について
1人で経営されている個人商店に対して、当社に債権がありました。 しかし、この社長が死亡してしまいました。 この債権は、放棄しなければならないでしょうか? ちなみに、この社長に息子さんがいますが、全く別の会社を経営しています。 この息子さんに請求することができるでしょうか?
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- masaokyoko
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回答No.3
売掛金の消滅時効は2年です。売掛金の裏付資料(納品書、受領書、請求書等)を添えて、早めに相続人(息子等)に請求しましょう。