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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相手不詳の民事訴訟)
民事訴訟:相手不詳の画像共有サービス上のプライバシー侵害
このQ&Aのポイント
- 検索のG社が運営する画像共有サービス上に、私の家の写真が掲載されています。写真には車種やナンバープレートなどの個人情報が含まれていて、さらに地図と連動して自宅の住所も判明しているということがわかりました。
- 私はG社にプライバシー権の侵害として連絡しましたが、所有者の承諾なしに削除できないと言われました。さらに、相手とコンタクトを取る手段がなく、G社も情報を教えてくれないと言っています。
- このような状況で、掲載者相手に民事調停や小額訴訟を検討していますが、訴訟は可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
この場合は、少額訴訟は利用できません。 1)弁護士選任 2)弁護士に、裁判所に開示請求をしてもらう 3)開示命令がでれば、G社に開示を要求 4)判明した個人情報で、慰謝料請求をする 上記が、一連の流れとなります。 民事調停は、話し合いの場所ですから、相手が請求を拒否すれば不成立として終わります。 少額訴訟は、争いのない債権に対しての訴訟で、請求が60万円以下という決まりがありますから、今回のような慰謝料請求のような内容では、1回の開廷では決着がつきませんから利用できません。 通常の民事訴訟でしか方法はなく、更には相談者がどんな被害を受けたのかを証明しないとなりません。 内容次第では、訴訟が受け付けられない場合の考えられます。 一度、きちんと有料での弁護士相談をして、対応を考えてください。
その他の回答 (1)
- tk-kubota
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回答No.2
全文を拝読しましたが、全くのナンセンスなことです。 その写真の掲載はプライバシーの侵害にはならないです。 従って、損害賠償請求の対象にはならないです。 尤も、その前に相手が特定していない民事訴訟はできないです。 更に「実費付加程度の金額」と言いますが、損害に実費と言うのはないです。
質問者
補足
ご回答有難うございます。 甚だ疑問に感じますのは、車両番号・住所が特定できても(住宅地図で表札の名前も確認できますね)個人情報には当たらないのですか? 陸運局や警察は、無断駐車の車両に対し車検証写しの交付や相手の氏名等の開示をするのを、個人情報の開示との理由で止めたのでしょうか?
補足
ご回答有難うございます。 G社相手の訴訟という事になれば、所在地になりますのでカリフォルニアで提訴ですか?実際、とてもじゃ無いが出来ません。 泣き寝入りしか無いようですね。