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相続の話し合い
はじめまして 宜しくお願いします カテ違いでしたら、ごめんなさい。 友人の事ですが、近日中に家族で今後の事について話し合いがもたれる様で その前に、アドバイス頂ければと思い質問させて頂きます。 家族構成→実母、継父、兄、本人 実父は数十年前に他界。 兄、本人は、それぞれ結婚し兄は配偶者あり子供なし、本人は配偶者あり子供あり 実母にとっての実子です。 継父と書きましたが、実母と継父は養子縁組しており戸籍上、継父と実母は親子関係にあります。 細かい事情は省略しますが継父と親類の関係悪の為、継父の名前は継いで行きたくないというのが 主な理由かと思われます。 継父には実子が二人います。関係悪の為、普段の交流は全くありませんが、連絡先等は 知っている様です。 もしも、実母が亡くなった場合、二人の話合いにより、相続は兄と友人に折半でと思っているようです が、実際は相続の権利は、兄、友人、継父、継父の子供、にもあると思われます。 現在は友人の兄が亡くなった実父の仏壇も持ち、今後、実母が亡くなった場合も葬式、法事等を 取り仕切っていくのだから、みんなで折半じゃあ割りに合わないと言ってるようです。 割合、優先順位は、どの様になりますか? また、もしも継父が先に亡くなり、実母が残った場合も、あわせて教えてください。 乱文で申し訳ございません。
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- mizukiyuli
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実母さんのお子さんは継父、お兄さん、ご友人の3人ということですね。 継父さんのお子さんの母親は誰なのでしょう? 実母さんですか? 養子縁組で親子になった二人の間に生まれた子は…どうなるんでしょう?よくわかりません。 継父さんの連れ子であれば相続人には入りません。 優先順位や割合は均等になると思います。 家を継ぐんだから多く欲しいというのはお兄さんの個人的な感情であり、法律は関与してくれません。 本人同士で話し合ってもらうしか。 養子縁組しているということは実母さんと継父さんの間に夫婦関係はありませんよね? だとすれば継父さんが亡くなった場合相続人は継父さんのお子さんだけになると思います。
補足
早速のお返事有難うございます。 伝わりにくい文章でごめんなさい。 補足しますと...継父の子供は、離婚した前妻さんとの子供です。 実母と継父は養子縁組はしてますが、事実婚状態、つまり夫婦です。 実父が亡くなっているので遺族年金の給付の関係上、継父の籍に入らないらしいです。 それと、先ほど書いた、継父と親類の悪関係の事もあり、養子縁組状態になっているんだと思います。 兄の個人的な感情も、分からないではないですよね 法律は時に厳しいですね