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パロディ漫画の著作権料はどうなっている?AKIRAの企業シールに使用料はあるのかも気になる
- 昔の漫画では、アニメや特撮のキャラクターがパロディ作品に登場することがありましたが、現在は再販されているため権利関係はクリアされていると思われます。しかし、パロディ作品の場合、著作権料の支払いについて疑問が残ります。キャラクターの登場回数に応じて支払いが行われているのか、一度登場するだけでも支払いが発生するのかは明確ではありません。
- 特に、著名な作品や有名キャラクターが頻繁に登場する作品では、支払う金額が膨大になる可能性があります。また、パロディ作品の類似性によって判断が難しくなることもあります。例えば、キャラクターがあるキャラクターに似ている場合はセーフだとされるかもしれませんが、完全に別のキャラクターになる場合は判断が難しいでしょう。
- また、パロディとは別の視点で考えると、作中で実在する企業のシールが使用されている場合、そのシールの使用料についても疑問があります。例えば、「AKIRA」に登場する金田バイクのカウルに貼られた企業シールは、使用料が発生しているのでしょうか。この点についても明確な情報はなく、気になるところです。
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はじめまして。 厳密に言えば著作権者の許可を得なければ使用はできません。 が、この辺は適当と言えば適当で事後承諾が大半ですし、作品の場合でも自社の、自分の作品の宣伝にもなるので黙認します。製品などの場合は企業側も宣伝になるとの思惑があります。 ネームや原稿段階で編集から相手先に電話連絡一本です。 大抵はOKが出ます。 連絡無しの場合でも大抵はOKです。 原著作者が判るようにどこかに明記するように条件が付く場合も有ります。 従って使用料はほとんど発生しません。 音楽関係は厳しいです。歌詞の無断使用はほとんど出来ません。この場合は使用料が発生しますし、著作関連の明記を要求されます。 フレーズ単位(確か4フレーズ)なので、ソレ以下のフレーズでしたら無許可でも使用可能ですが、それを越えた歌詞を丸写しした場合は許可を得る必要があります。 著作権料を支払う必要があるために、出版社側や編集は嫌がります。 更に厳しいのは幕張にある、某巨大レジャーランドです。ここは一切認めません。キャラクターの使用はもちろん、それと判る描写も認めません。地域の特定も嫌がります。 モデルとしただけで、実際のランドの描写やキャラクターなどが異なるものは容認しますが、少しでも現実の内容があるとクレームが付きます。 あそこは宣伝は不要との立場なので、かなり厳格です。 そのためにマンガやアニメ、小説、ドラマなどの架空世界ではあの地域は空白地帯となっています。どんなリアルな作品でもあそこは存在しないことになっています。 代わりにオリジナルのレジャーランドを設定する場合が大半です。 逆に特定の製品をそれだと判るように、目立つように描いたりすると、逆に企業側から「宣伝」してくれたと「お礼」が作家や編集部に届く場合もあります。 もちろん企業イメージを酷く損なうような使用の場合は、企業側が販売差し止めや製品回収を訴える場合もあります。 主にエロではないものがエロで扱われ、しかもそれが簡単に特定可能だと企業は同人ですら訴えます。 以前それでポケモンやマリオ、リンクなどの任天堂のキャラクターを使ったエロマンガを同人で販売した連中が回収、損害賠償で訴えられました。 また「ドラえもん」の架空最終回の同人誌も作品評価は泣けると高かったのですが、出版社側から「ドラえもん」には最終回は存在しないと訴えられて、回収となりました。 原著作側にしても、製品提供の企業にしても自身の作品の、自社のイメージを大きく損なわない限り大目に見ます。
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- tama80ji
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No.1です。 書き忘れがありました。 昔はかなり鷹揚でしたが、近年では著作権の保護意識が強くなり、クレームが発生する可能性があるため、編集がネームの段階で必ず相手先の使用許諾の可否を問い合せます。 大概は電話一本でOKが出ますが、編集側としては仕事が増えるので嫌がります。 なのでネームの段階で描き直しの指示が入ることもあります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ナルホドそういうわけだったんですね! ねずみ関係の人達のウワサは結構聞いたことあります。 ひどい金もうけに使わない限りお互い様で鷹揚にしといた方が文化的に豊かなんじゃないかと 個人的には思うので、あんまり厳しい方向にいかないでほしいなぁと思いました。 長年の疑問が解けてすっきりしました。 ありがとうございました!