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パロディー・替え歌の著作権

何かパロディーを作って許可を得ず公開したら著作権が消滅していなければ当然違法ですよね? 替え歌で元の歌詞とかけ離れているものはどうでしょうか? 上記二つについて著作権が消滅(死後50年)してたらどうなりますか? TV番組とかで替え歌とかよくやってますがあれは全部原作者の許可取ってるのでしょうか? 著作者人格権や同一性保持権についてわかりやすく説明してあるページとかは無いでしょうか? パロディー法的な問題についてHPに掲載を考えているのでできればソース(情報源)になるようなHPがあればおしえてください。 公的機関とかの方が信頼性があっていいです。

みんなの回答

  • runnext
  • ベストアンサー率38% (866/2245)
回答No.2

盗作の定義的な解説のサイトです。

参考URL:
http://kairou.obi.ne.jp/pakuri/pakuri4.htm#a
ryuta_mo
質問者

お礼

回答ありがとうございます

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  • tak-t
  • ベストアンサー率32% (30/91)
回答No.1

>番組とかで替え歌とかよくやってますがあれは全部原作者の許可取ってるのでしょうか?  替え歌といえば、真っ先に嘉門達夫氏の替え歌メドレーが 思い浮かびましたが、少なくとも嘉門氏の場合はちゃんと(作詞者などから)許可を取って CD化したとのことだそうです。  抽象的な回答になってしまったようで恐縮ですが、 ちゃんとしたTV局の制作する番組であれば、まず許可を得ていると 見てよいと思います。

ryuta_mo
質問者

お礼

ありがとうございます。 嘉門達夫が許可を取っているのは知っていました。 まぁほかも許可取ってると見て間違いないですね。

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