• 締切済み

悪質海賊版業者にギャフンと言わせたい

■経緯 ネット上でサイトを開いている(yahooオークションとか楽天ショッピング等ではない)業者にソフトウェアを2点注文しました。前金で指定口座に振り込むよう指示があり、入金しました。1週間経っても商品は届かず、メールで催促してようやく商品が到着。でも、中身は「解凍できない圧縮ファイル(分割ファイルの数が足りない)」が入った市販のDVD-Rと、「インストールはできるがライセンスがないのでアクティベートできない」データの入った市販のDVD-Rでした。タイトルには「海賊版」と書きましたが、送られて来たものは海賊版ですらない「全く使えないガラクタ」です。すぐにメールで連絡を試みましたが、返信がありません。サイトをよく見るとメール以外の連絡先は全く書かれておらず、送られてきた封筒にも差出人が記載されていないので、今のところメールしか連絡先が分かりません。 ■目的 1.法の裁きを受けさせる。2.まだ公開されているサイトを閉鎖させ、一時的だとしても商売を諦めさせる。3.返金させる。 優先順位は1、2、3の順です。 ■教えて下さい! 地元の警察署に相談に行くと「送ったものは間違いだった。ちゃんと送り直す。って言われたら詐欺とは言えないから難しいね」と言われました。「連絡が取れないのに、いつまで待ったら『騙す意図がある』と認めてもらえるんですか」と聞いたら「いつまでって言うのは難しいなぁ」と口を濁されました。なんですかそれは?「騙すつもりはなかった」と言えば、詐欺じゃなくなるなんてそんなの反則じゃないですか?もう2週間も音信不通の状態です。「とりあえず様子をみて、あとは自分で色々やってみるしかないね」と刑事さんに言われました。 私の考えとしては、まずは相手の連絡先を突き止め、直接交渉し、相手が「きちんとした品物を送るつもりがない」ことをはっきりさせ「騙す意図があった」ことの証拠を手に入れ、改めて警察に委ねようと思っています。 そのサイトは業者が独自のドメインを使用しています。Whoisで調べたところ、ドメイン管理会社は代行の業者だったので、プロバイダ責任制限法に係る発信者情報開示関係ガイドライン(参考:http://www.isplaw.jp/)に沿って、ドメイン利用者の情報開示を文書にて求めるつもりです。 当該サイトから送られてきたメールヘッダ情報のReceived from部分から先方の利用プロバイダも突き止めました。同じく情報開示を文書にて求めるつもりです。 そこで質問です。皆さまの知恵をどうかお貸しください。私が情報開示を求めるにあたって「被害を受けた」と主張できる法的な根拠はなんでしょうか?例えば、サイトにはこんな文言があります“インストール作業でのご不明点も、サポート料金無しでご使用頂けるようになるまでサポート致しますのでご安心ください” 私がインストール・使用不可であることを伝えてもなんらアクションを起こさないのであれば「誇大広告」に当たりませんか?それも「そのうちサポートするつもりだった」とか言われたら「騙す意図はなかった」ということになってしまうんでしょうか? 正直なところ、目的3の「返金」はどうでもいいです。安さだけに惹かれて、住所の表示もないサイトで商品を購入したのは紛れもない私の落ち度ですから。そこは勉強料と割り切っています。しかし、私に落ち度があったこととは別に【人を騙すことに罪悪感を感じもせずに、のうのうと、そして堂々と同じサイトを公開し続け、私と同じような被害者を作り続けている】という現状がどうしても許せないのです。どうか、力をお貸し頂けませんでしょうか。 参考URL:http://www.gekiyasu-soft.com/index.html

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

問題は、相談者も犯罪者になります。 これが、事件となり著作権者が認知した場合は、告訴される場合もあります。 相談者さんは、確かに被害者でもありますが、著作権者に対しては加害者でもあります。 相談者さんは「著作権法」違反ということになり、海賊版と知りつつ購入していますから、確信犯ということになります。

fishstory
質問者

お礼

ありがとうございます。Wikipediaで「著作権侵害」について調べてみました。私の理解では該当する侵害行為の類型について、1.海賊版と知って輸入する行為→輸入していません。2.海賊版としって頒布する、もしくは頒布する目的で所持→頒布目的ではありません。3.海賊版と知って業務上電子計算機で利用する行為→利用していません(というかそもそもインストールすらできません)4.虚偽のライセンスを付加したり、ロックを無理やり解除したりすること、またそれをされたものを利用すること→していません。5.レコードの輸入についてなので除外。上記のどれにも当てはまりません。つまり「海外版と知って購入しただけ」で著作権侵害とはならないと思うのですが、私が「犯罪者になる」とする法的根拠をお教え下さい。 また私が「海賊版と知りつつ購入した」と断定される根拠を明示頂ければ幸いです。正直申し上げると購入時に「海賊版かも」という可能性を考えたことはありましたが、「正規品かも」とも考えておりました。それが「甘い」と指摘されるのはもっともな話ですが、「このサイトの商品は海賊版だと誰もがすぐに断定できる証拠」などあるんでしょうか?「怪しい」とは思いますが、「怪しいところで購入=海賊版と知って購入」となるんでしょうか?

fishstory
質問者

補足

このページ(http://www.hou-nattoku.com/consult/292.php)で根拠となる刑法などを挙げて説明されていたのではっきりしました。「海賊版を買っただけで犯罪、とはならない」「知って買った場合と、知らずに買った場合の違いもない」と説明されています。回答して頂くのはありがたいですが、根拠に乏しい論説で、あまつさえ他人を「確信犯の犯罪者」呼ばわりするのは、ちょっとどうかと思いますよ。

回答No.1

とりあえず 同じ被害にあった人を多く見つけ、常習的であることを証明してください

fishstory
質問者

お礼

ありがとうございます。同じURLを挙げて「中身がなにもないディスクが送られた」という人はネット上で見つけることができました。

関連するQ&A