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教えて下さい

出会い頭の自動車事故で過失割合が9:1の事故で(自分9、相手1)たいした事故ではなかったですが、お互い軽い鞭打ちになり通院しています。私は人身傷害特約もつけているので治療費は賄えますが、慰謝料は少しもらえたりするのでしょうか?慰謝料は4200円×治療日数とか聞いたりしますが、過失割合によって金額が変わったりしますか? ご存知の方よろしくお願いします。

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  • Tomo0416
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回答No.1

人身傷害保険は、治療費のほか、休業損害や精神的損害(対人賠償の慰謝料に相当)も支払い対象です。 精神的損害は、通院のみの場合、事故から3カ月までは実通院日数の2倍と治療期間(最大90日)を比較して少ない方の日数×4,200円ですが、4カ月目から6カ月までは3カ月までと同様に計算した額の75%、7カ月目から9カ月までは3カ月までと同様に計算した額の45%というように事故から期間が経過するにつれ、逓減する仕組みです。(減額率等は保険会社によって異なるかもしれません) 人身傷害保険は、契約者・被保険者の過失をカバーするものですから、質問者様の損害が相手から10%しか賠償されないと残り90%分を人身傷害保険金が支払ってくれる仕組みです。(対人賠償では、自賠責保険が絡むため、自賠責限度額内では、過失が70%未満では過失相殺されませんし、70%以上でも20%減額されるだけですし、限度額を超過して本来の過失割合通りに過失相殺されても自賠責限度額の120万円は受け取れるため、少し話は複雑になります) そういう意味では、過失割合によって支払われる保険金が変わることがありますが、契約者・被保険者は過失割合に関わらず、損害額の100%を人身傷害保険金と相手からの賠償金で賄えることになります。 ご質問のケースは、質問者様の過失が高いため、質問者様の保険会社が一括払い対応をして、質問者様に人身傷害基準で保険金を全額支払い、その後、相手の自賠責保険に求償するという手法を取ります。 もし、質問者様の過失が低い場合は、相手の保険会社が対人一括払で対応し、自賠責限度額内であれば全額を、限度額を超えれば損害額全体を過失相殺して賠償金を支払います。 過失相殺された分は、人身傷害保険に請求すれば、人身傷害保険金として支払ってもらえます。 ところが、過失相殺されなかった場合でも、人身傷害基準で計算した保険金額から相手からの賠償金を差し引いて支払う仕組みであるため、人身傷害保険から支払いがあるケースもあります。

shingiro
質問者

お礼

とても詳しい説明ありがとうございました!

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