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パートの自動車通勤について
自営業のものですが、パートで雇おうとしている人から自動車通勤でもよいかと聞かれました。 認めてあげようと思いますが、通勤途中に事故を起こした場合に自己責任で処理してもらうために何か誓約書を取り交わした方がいいでしょうか。 また誓約書があれば事故発生時の雇用主の責任は免れるのでしょうか。
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たとえ誓約書があっても、加害者に支払い能力がない場合は、使用者に損害賠償を求めることが可能です。 その誓約書は第三者には関係ありません。被害者はとりあえず支払い能力がある者に請求する可能性が大です。 従って誓約書を取るよりは、十分な金額の任意保険加入を義務付けること、保険の更新時にはその保険証の写しを提出させる程度の管理をしないと万が一に備えられません。 従って規定を設けてその中に上記の保険についての条件を定め、これが守られない場合は通勤の使用は認めないとの方法が良いでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 確かに任意保険の条件を規定することが大切ですね。