• ベストアンサー

家庭教師とかでも雇用保険が必要?

前の会社に居たときにパートでも雇用保険は必要と聞きました。 理由は就業中の怪我は雇用主の責任になるらしいからです。   この理屈からいえば家庭教師とかを雇って 家に来る途中で事故にあえば雇った側の責任になります。   でも、一般家庭のバイトで雇用保険とか全然聞きません。 というか入るのは無理ではないかという気もしています。 この辺の話ってどうなっているのでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.1

家庭教師は個人事業主ですから 雇用契約ではなく、「個人授業を行う契約」を行った発注者であるあなたと、受注者である教師、と考えられます。 従って雇用保険や通勤労災については考えなくて良いです。 要するに近所の大工さんに台所のリフォームを頼んだり、近所の電気屋さんにアンテナを取り替えてもらったり、近所の助産婦さんに自宅で子供を取り上げてもらうようなものです。 いちいち雇用契約結ばないでしょ?

hawkwind
質問者

お礼

家庭教師を頼むのって雇用契約だと思ってました。 そうではなくて家庭教師が個人事業主だと考えればいいんですね。 向こうが商売をやっているという感じですね。

その他の回答 (1)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

雇用保険は、政府が管掌する強制保険です。 「1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上引き続いて雇用される見込みのある」労働者を 1人以上雇用する事業所は、法人、個人を問わず、原則「雇用保険適用事業所」となります。 適用事業所の事業主は、従業員を被保険者として雇用保険に加入させなければなりません。 一般に「家庭教師を雇った」といっても、それは雇用契約ではなく請負契約ですから、雇用保険とは関係ありません。 質問者様が家庭教師派遣業を営んでいて、上記要件に該当する労働者を雇用しているのであれば、雇用保険への加入義務があります。

hawkwind
質問者

お礼

ご免なさい。回答を読んでいておかしいなと思ったんですけど 労働保険の間違いでした。怪我に対してですから所定労働時間とかは無視して下さい。   家庭教師が事業主で向こうが契約を結んできたと考えればいいんですね。 どうしてもこちらが雇用主という頭があったものですから。

関連するQ&A