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突然家を出て行けと言われて困っています
- はじめまして、25歳男です。先月、父が亡くなりました。年金暮らしの父と18年間二人で一軒家に住んでいたのですが、遺産相続の際に家や土地の名義が父では無い事を知りました。
- 突然出て行けと言われ困惑しています。補修や維持に大金をかけてきたし、何より父との思い出の家を離れたくはありません。父の名義でないのだったらこれから家賃を払うとも掛け合いましたが出て行けの一点張りでかけあってくれません。どうにか出て行かずに住む方法はないでしょうか?
- 遺産相続の時まで、離婚した母から父の名義と昔聞かされ信じていました。父の名義から親戚の名義になったようですが経緯は不明。少なくとも父の不本意の物であったようで裁判記録が見つかりました。幼い頃引っ越してきたときも殆ど廃屋で、何十万もかけて直してきた家です。最悪時効取得はできないか?と考えています。
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居住権が優先されますので出て行く必要はありません。 ただし、家賃の支払い義務はありますので、 その地域の相場を算出して支払わなければいけません。 以前から賃貸借契約を交わしていたのならそれを継続する権利があります。 出て行かせたい場合には立ち退き料を支払うなりして同意を得る必要があります。 あなたはそれに対して断ることが出来ます。 10年以上まったく相手から音沙汰が無かったわけじゃないでしょうから 時効取得は無理です。
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- onioni1999
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>一応世帯主は私で、父と親戚の問題は何も知らなかったのですが >やはり父は知っていたという事で、いわゆる善意の時効取得は無理でしょうか? >家賃での和解もできずに立ち退きを迫られ続けられた場合、 >あと2年で住んでから20年になりますが、その時に悪意の(最悪ですが)時効取得は可能ではあるのでしょうか? どちらも無理です。 善意とは「そこが他人の物だと知らなかった場合」 悪意とは「そこを他人の物だと知っていて占有していた場合」のこと。 「問題を知っていたかどうか」ではありません。 他人の物だと知っていた時点で悪意の時効取得にしか出来ませんし、 その悪意の取得も「相手が自分の物だと主張してきた時点」で時効はいったん消滅します。
お礼
何度もありがとうございます。 つまり「私は他人の物だと知らず、自分たちの財産だと思っていた」が 「実は父は知っていた」為に父と共に悪意とみなされてしまう、という事でしょうか? それとも、父と同居している間は父が悪意を持って占有していた為に、父の他界後しか年数に数えられないという事なのでしょうか。 もちろん家賃で済ませられればそれが一番平和なのでそのように弁護士へ相談してみますが、 和解できなかった場合、居住権を主張して争うなんて精神的に厳しそうなのでその場合が一番心配なので…。
- ben0514
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大きな財産・権利の問題ですね。 裁判まで行った経緯、その後の経緯などを法的に判断しなければ、方法を探すのは難しいでしょうね。 それに大きな問題ですので、簡裁代理認定司法書士などへ相談されてみてはいかがですかね。
お礼
ありがとうございます。 調べていくうちに、低所得者として生きている自分には 想像もつかないような問題だったりするようで…専門家にも相談してみます。
- 佐藤 志緒(@g4330)
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その裁判記録の概要は書けませんか? そこにポイントがありそうな気がする。
お礼
ありがとうございます。 裁判の記録は手元には一部しか見当たらなかったので全容はわかりませんが 父は現役時代は民間会社の取締役だったらしく会社の財産と共に所有していた家だったようですが、退任の前に先代取締役だった親戚が不正に解任し、負債だけ押し付けてしまっていたようです。 それに対し裁判を行っていたようですが、記録で見れたのは 退任時と、それ以前に支払われていなかった父への報酬?ウン千万の支払い命令のみでした。 父には多額の借金があったのですが、この時の会社の負債だと私は推測しています。
お礼
ありがとうございます。 少なくとも、着の身着のまますぐ追い出される事はないようなので安心しました。 既に1度断られていますが…家賃を払っていく方向でまた話してみたいと思います。 一応世帯主は私で、父と親戚の問題は何も知らなかったのですが やはり父は知っていたという事で、いわゆる善意の時効取得は無理でしょうか? 家賃での和解もできずに立ち退きを迫られ続けられた場合、 あと2年で住んでから20年になりますが、その時に悪意の(最悪ですが)時効取得は可能ではあるのでしょうか?