- 締切済み
【裁量労働制】固定残業代の超過分が支払われていませ
ゲーム制作会社でプランナーをしています。 雇用形態は正社員で、専門業務型裁量労働制。 基本給+固定残業代30時間分が付いている形です。 毎月明らかに30時間を超えた残業をしているのですが、振り込まれていません。 (19時終業で、最大10時半くらいまで残っています) 休日出勤と11時以降の深夜の労働であれば支払われることは理解しているのですが、 平日の11時前までの通常残業時間が固定残業代分を超えても、会社に支払う義務はないのでしょうか? (そもそも裁量労働制であるにも関わらず、始業と終業にタイムカードを押し、遅刻した場合は遅刻理由を報告しなければいけないのも変だとは思うのですが……)
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hiro_1116
- ベストアンサー率30% (2563/8280)
No.1です。補足を拝見しました。 > 就業規則には休日出勤、深夜残業手当の記載(上長に確認を取ってから行うこと、手当についての記載)はあるのですが、超過分については明記されていませんでした。 それで疑問は解決したのですね?
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
専門業務型裁量労働制の労使協定において所定労働日における1日の労働時間は何時間と見なされるのですか? 何時間働こうとその時間だけ働いたことになりますよ。 なお深夜労働は午後10時からです。 タイムカードを押すのは労働時間の把握のために行うのですからおかしくありません。遅刻の理由を聞かれてもゆっくり働きたい気分だからと言えばよいです。
- q4330
- ベストアンサー率27% (768/2786)
門業務型裁量労働制は労働基準法第38条の3に基づく制度でです 業務をする手段、時間は会社からの指示がなく従業員の判断に任せ、あらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度です。 だから、残業や休出、深夜に関する賃金は労使協定で規定します。 なお労働基準法では門業務型裁量労働制も労働時間の記録を求めてるのでタイムカードの利用は法に則った方法です。
- watanabe04
- ベストアンサー率18% (295/1598)
固定残業代ということなら 未満だった場合も同額なら超えた場合も同額です。=>という意味です。
- hiro_1116
- ベストアンサー率30% (2563/8280)
就業規則にはどのように定められているのですか?
補足
就業規則には休日出勤、深夜残業手当の記載(上長に確認を取ってから行うこと、手当についての記載)はあるのですが、超過分については明記されていませんでした。