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芸術ビザの取消について
外国人の友人が芸術ビザを取得し数年間、日本で仕事をしておりましたが 会社とのトラブルがあり、安く仕事をしないとビザを取り消すと言われています。 さすがに会社との信頼関係も崩れかけているため、他の会社へ移籍しこれまで通りの 芸術の仕事を続けたいと言っています。なお、これまでビザの取得は会社側で やっており、あと1年以上有効なものです。 1.他の会社へ移った場合、ビザは再取得の必要がありますか? 有効期限まではこれまでのビザは使用可能でしょうか? 2.一度、許可されたビザは会社を変えると取消されるのでしょうか? よろしくお願いします。
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追加の疑問にお答えしますね。 Q1.ここで言う、更新とは現在のビザが切れた後の更新のことでしょうか。それとも、会社を辞めた段階で一度、取消となってすぐの更新が必要になりますか? A1.在留資格の基本1でお答えしたとおり、在留資格は原則期間満了まで有効ですので、退職したからと言って更新の手続きをする訳ではありません。 更新の手続きは満了の1ヶ月前までに申請する必要がありますので、その際に新たな受け入れ先を申請書に記入し、添付書類と共に提出します。 在留資格が取り消しされた場合は一定期間内に国外退去する必要がありますので取り消されないことが肝心です。 一旦取り消されますと、帰国後再度在留資格の申請手続きを経て入国(通常3ヶ月以上はかかるでしょう)となりますので、交通費その他の費用と期間を大幅にロスします。 期間満了の1ヶ月前に新たな受け入れ先で更新の申請をすると、不許可(更新しない)との決済が降りた場合、そのまま猶予期間を置いて国外退去となります。 新たな受け入れ先が入国管理局の基準にあっているかどうか事前に専門家の判断を仰いでおいたほうがいいでしょう。 Q2.例えば、今後、組織に所属せずに個人で活動をする場合は現在のビザは取消になるんでしょうか。 A2.殆どの在留資格(ビザの種類)は個人で活動することを予定していません。 よって芸術の在留資格は個人で活動する場合取り消しとなります。 Q3.会社側はビザの取消ができるのかどうか A3.前回の回答で申し上げたとおり、取り消しは入国管理局の仕事なので会社が取り消すことは出来ません。 但し退職した旨を届けるとか、不行跡があったとかを入国管理局に申し立てる可能性はありますね。 その後は入国管理局が判断することなのでなんとも言えませんが、一発で取り消されることはないでしょう。 場合のよっては出頭の要請が来るかもしれません。 前回の回答で申し上げたとおり、次の受け入れ先が見つからない段階で転職されるのは、現在の友人の方の会社を推測してみてもお勧めできません。 友人の方はおそらく現時点で日本での滞在期間が3年から4年程度と思われます。 ・初年度1年、更新1回目1年、更新2回目3年 ・初年度1年、更新2回目3年 のどちらかではないでしょうか? 現在の在留資格で期間満了までいって4~5年なのでもう少し頑張って永住の資格を考えてみてはどうでしょうか? 永住の在留資格を取得すれば、職業も自由となりますし、永住の許可は持っている在留資格に関係なく申請できます。 永住が不許可となっても現在の在留資格が取り消される訳ではありません。 10年以上日本に住んでいることの要件はありますが、10年未満でも認められる場合があります。 その方の日本での活動の経歴によって判断されます。 ご参考までに。
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- hochiminh
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芸術とはかなりマイナーな在留資格(通称ビザ)ですね。 在留期間が1年以上残っておられることから、3年の在留期間が認められたものとして回答します。 芸術の在留資格は具体的に言うと、 所得を伴う活動であって、 (1)作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、著述家、写真家等の芸術家が行う創作活動 (2)音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画その他の芸術上の指導を行う活動 を行う人が該当します。 在留資格は基本、 1.取消事由に該当しない限り、期間満了まで有効です。 2.受け入れ先(会社)を変更することは可能です。 3.単に受け入れ先を辞めたからと言って取り消されることはありません。 4.新たな受け入れ先が受け入れの要件を満たしていることが必要です。 (あくまでも基本と可能か不可能かで記載していますので全て個別の事情で判断されます。安心しないでください。) 友人の方の活動がどれに該当するか、又どの様な経歴をお持ちなのかは分かりませんので具体的なことは判断できません。 4の新たな受け入れ先(就職先)が入国管理局に不適当と判断されれば、更新が受けられない可能性があります。 又現在の受け入れ先をやめ、次の受け入れ先が見つかるまでの期間が長すぎると更新されない可能性があります。 概ね3ヶ月以内を目処にしてください。 受け入れ先を変更した場合、おそらく更新が認められても3年ではなく1年になるでしょう。 受けれ先の業種との関係で別の在留資格を取得する場合は、「在留資格の変更」の手続きが必要となります。 冒頭で申し上げたとおり、芸術はマイナーな在留資格なので、有効な受け入れ先がたくさん有るわけではありません。 受け入れ先を変更(簡単に言うと転職)する際は新たな受け入れ先が見つかってから(受け入れ要件を満たしているかどうかを事前に確認し)変更されることをお勧めします。 在留資格の取り消しは会社が決定するのではなく、「入国管理局」が判断します。 ご参考までに。
お礼
ありがとうございます。 期間は3年のビザです。1点、気になります。 >4の新たな受け入れ先(就職先)が入国管理局に不適当と判断されれば、更新が受けられない可能性があります。 ここで言う、更新とは現在のビザが切れた後の更新のことでしょうか。それとも、会社を辞めた段階で一度、取消となってすぐの更新が必要になりますか? また、例えば、今後、組織に所属せずに個人で活動をする場合は現在のビザは取消になるんでしょうか。もちろん、個人で活動しても芸術の仕事だけで生計は成り立ちます。 現在、気になってるのは会社とうまくいかないために会社を辞めることになった場合、会社側はビザの取消ができるのかどうかという点です。 彼のようなまじめな人間が会社のせいで振り回されているのがかわいそうで、何とかしてあげたいのですが、私もよく分からず困っています。 よろしくお願いします。
お礼
御丁寧な説明、真に感謝します。 こちらを拝見しましたが、さすがに大学教授や同等なほどの功績はありません。 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan16.html 一度、司法書士の方へも相談してみます。 ありがとうございました。