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遺族年金の支給について教えてください。

遺族年金の支給について教えてください。 52歳の男で普通のサラリーマンです。50歳の妻と今年19歳になる娘がいます。 私の認識として、私に万が一があった場合、遺族年金がもらえるとの認識があります。 今、保険会社から提案をうけていて、遺族年金の支給でカバーできない保障ということで 収入保障の保険を月7万円ということで提案をうけています。 私なりにかじりで調べたところ、娘が20歳を超えると遺族年金はもらえない!?なんて 思ってしまっています。大丈夫なのでしょうか? 恐れ入りますが教えていただけませんでしょうか? なお、保険会社さんは、とてもよくしてくれる人でライフプランをしていただいています。

みんなの回答

回答No.2

妻   →遺族の範囲内なので妻は「遺族厚生年金」として受給資格は受けることはできる   娘   →遺族の範囲外なので遺族年金受給はない という理解でよろしかったでしょうか? 質問者の理解で間違いないですよ。  遺族年金額は現時点で亡くなった場合の金額のみ年金事務所で聞く事が出来ます(将来金額は基データが変わるので計算できません)家族であれば受け付けてくれます。  奥様が年金事務所にて確認されてはいかがでしょうか(質問者の基礎年金番号通知書、年金手帳、奥様の本人確認のため運転免許証か健康保険証、認印が必要です。)印字された計算書が交付されますよ。

回答No.1

サラリーマンとの事ですので厚生年金保険被保険者で遺族厚生年金の支給要件を満たしているとの理解で回答します。  従って質問者の遺族の範囲及び要件ですが下記のようになります。  質問者の死亡当時質問者によって妻・娘が生計を維持していたこと (年額850万円以上の収入を将来にわたって有する者以外でないと生計を維持していた事になりません。現在の所得税ベースであれば655万5千円以上の所得になります。共稼ぎで妻の所得が高い人であれば該当しますが)  妻 年齢・障害などに関係なく遺族になります。  娘 現に婚姻していない事かつ    18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあること、または    20歳未満であって障害等級(1級又は2級)に該当する障害状態にあること  御嬢さんは健康なら既に遺族年金受給資格者にはなれません。

a930316
質問者

補足

kanetuguさん 迅速なご対応ありがとうございます。 内容1点として再確認をさせてくださいませ。 私が妻・娘が生計を維持しているので、   妻    →遺族の範囲内なので妻は「遺族厚生年金」として受給資格は受けることはできる   娘   →遺族の範囲外なので遺族年金受給はない という理解でよろしかったでしょうか?  

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