自動火災報知設備の共通線への接続回線
自動火災報知設備についてお尋ね致します。P型受信機の共通線への接続回線を調べて居たら、次のように書いてありました。「共通線は、1本につき7警戒区域以下となるようにすること。ただし、R型受信機に接続される固有の信号を有する感知器又は中継器が接続される感知器回路にあってはこの限りではない。」この文章の後半にある、「又は中継器が接続される感知器回路にあってはこの限りではない。」の意味がわかりません。これは、R型ではなく、P型の場合の事でしょうか? 即ち、「P型受信機で、中継器が接続される感知器回路にあっては、共通線は、1本につき7警戒区域以下としなくてもよい(➡制限はない)」と解釈してよろしいのでしょうか?