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裁判記録の公開

裁判の記録を個人名も住所も隠さず 裁判所で閲覧出来るのと全く同じ状態で インターネットで開示することの 問題点を御教えください。 私見では、Bit不動産競売では 個人名こそ隠す処理がなされていますが 住所に相当する物件所在地は当然公開していますので 個人名に配慮すれば良いかな?と思っております。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

訴訟記録の公開は、一部を除き法廷で行う口頭弁論時だけです。(裁判所法70条、民事訴訟法91条等々参照) 不動産競売は民事執行法によるもので、非公開です。(民事執行法17条等参照) 従って、Bitでは当事者も含め利害関係人全て伏せているのです。

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