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国民年金から厚生年金変更時の支払いについて

正社員で再就職しました。就職した会社のお給料が20日締めなので21日から来て下さいと言われ通い始めています。4月21日から勤務しています。そこで質問ですが、国民年金の4月分の支払いは手元にある納付書で自分で支払った方がいいのでしょうか?再就職した会社の最初のお給料は5月20日締めで5月末に振込になります。人事担当者の人は払わなくてもいいんじゃないかな?との事でしたがちょっと不安です。最初の5月20日締めのお給料は5月分だそうです。月末締めじゃない会社の場合ちょっとこのあたりがよく分かりませんので宜しくお願い致します。

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回答No.2

当月21日から翌月20日を1つの単位として給与を計算し、翌月末にその給与を支給するというパターンですね。 ちょっと書き直してみると、こんな感じになります。 N-1月の21日からN月の20日を計算した給与 ⇒ N月末に支給 では、厚生年金保険料はどうなるのか? 実は、N-1月の末日に在職しているときは、N-1月分の厚生年金保険料が発生し、N月に実際に支払われる給与から天引きする決まりになっています(法84条)。 厚生年金保険料は月単位で計算するので、その月の末日に在職しているとその月の分の保険料が発生するのです(法13条・19条など)。 N-1月の末日に在職していればN-1月分の保険料が発生し、N月に実際に支払われる給与から天引きする‥‥。 同じく、N月の末日に在職していればN月分の保険料が発生し、N+1月に実際に支払われる給与から天引きする‥‥。 以下同じで、こういう天引きが基本なんですね。 案外、こういうしくみに気づいてないようなシーンが多いんではないでしょうか? このことから考えてみると、4月の末日には在職していたわけですから、4月分の厚生年金保険料が発生します。 そして、それは、5月に実際に支払われる給与から天引きすることになるのです。 人事の方もそれはわかっているはずで、まっとうな会社だったらそのように処理するはずです。 ということで、もうおわかりですね? 4月分の国民年金保険料(納期限は翌月末日なので、つまりは5月末日が納期限)を納めてしまうとダブりが生じてしまうことになるので、納付は要しませんよ。 まして、厚生年金保険料を納めることで、国民年金保険料を納めたものとして見なしますから。 なお、仮に二重払いしたとしても、あとから国民年金保険料の還付を受けられます(4月分がダブってしまうので)。  

noname#177491
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。未納になるのも嫌ですし還付手続きも面倒だと思っておりました。分かりやすくご回答頂きありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • habburu
  • ベストアンサー率42% (373/880)
回答No.1

私も興味があり調べてみました。 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index2.html http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf/kounen_01.pdf 少なくとも4/21から厚生年金加入である 会社が給料から引けるのは前月分・・・5月の給料から4月分の 料金を引くことになる 国民年金も4月の料金は5月末までに納付義務がある 他のサイトも見たのですが、国民年金として自分で支払っても 厚生年金として会社経由で天引きで支払っても 日本年金機構へ納めていることになり、 二重払いしていたら、後日、年金事務所から還付の案内が 届くとありました。 もう1回会社の方へ、5月の給料から引かれるのは4月分ですよね と確認する、心配ならそのあとで年金事務所へ電話してきく、 あとで戻ってくる方に賭けて4月分の国民年金を納付しておく (あとで面倒かもしれないけど)方法もあると思います。

noname#177491
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。いろいろと参考になりました。ありがとうございました。

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