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厚生年金から国民年金へ移行時の質問
年金等について全く無知なので教えてください。 私は今年の6月まで働いていました。 勿論、お給料から厚生年金が天引きでした。 6月12日で退職をし、市役所で手続きをして13日から国民年金になりました。 後ほど国民年金の振込用紙が送られてくると、6月から14100円(丸々一か月分)の振込みになっていました。 それからしばらくして、元職場から6月分のお給料明細が送られてきました。 勿論、お給料自体は12日間分の金額のみ。 でも、健康保険も厚生年金も今までと同じ丸々一か月分が天引きされていました。 私は、6月12日までは厚生年金が日割り計算で天引きされていて、 国民年金は13日から月末の日割り計算分を、振り込むものだと思っていました。 6月分は厚生年金で払っているから、国民年金を払ってしまうと二重払いになると思い、保険事務所に電話しました。 でも、丁度こんな時期なので毎日何度かけてもつながらず… 結局、国民年金6月分は払いませんでした。 今月になり、国民年金の6月分が未納だから早く払ってくださいと、葉書が来ました。 やはり電話は通じず…直接保険事務所に行ってもいいのですが、車で1時間以上かかるうえ、私は行った事ない場所。 しかも、今妊娠中なので、長い運転は控えたいのです。 仕事を辞めて国民年金になった時は、その月の分は二重に払わないといけないのですか? 教えてください。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 以上のことが一般的な解釈です。 そして一般的な解釈であると共に、多くの健保組合ではこの解釈で運用をしているということです。 もちろん少数ですが例外もあります、ですがそこで >扶養にはいるはずだったのですが、退職までの収入が結構あったので、扶養に入れませんでした。 これは誰に言われたのでしょうか? もし健保組合の担当者に言われたとしたら、それで仕方ないと思います、例外もあるのですからその健保組合ではそのような運用をしているのでしょう。 しかしそれ以外でしたら直接健保組合の担当者に確認したほうがいいと思います。 特に会社の担当者にいわれた場合は要注意です。 大会社の一部を除いて担当者といってもそれ専門にやっているわけではなく、ほとんどが他の仕事(経理など)の片手間にやっている状態ではっきり言って知識不足の方が多いのです。 このサイトの質問でも試しに健保組合の担当者に聞いてみたところ、初めから扶養に入れたという返事が返ってきてなぜ初めに聞かなかったと後悔している人もいましたので(会社の担当者が条件を誤認していたため)、ダメ元でも聞いてみて損はないと思います。 以上は健康保険の扶養に付いて。 次は国民年金の第3号被保険者について。 実は第3号被保険者の条件は上で示した一般的な健保組合の扶養の条件と同じです。 ですから通常は健保で扶養になれれば、第3号被保険者にもなれるという判断がされているのです。 ですが一部の健保のように厳しい規定だと、ズレが生じてしまいそれが問題になっています。 もし質問者の方が健保組合の厳しい規定のために扶養になれないとしても、第3号被保険者にはなれるはずです。 管轄の社会保険事務所に行って、事情を話してください。 会社を辞めて現在無職で無収入ですが、夫の健保組合はそれまでの収入も問題にする厳しい規定なので扶養になれません、しかし国民年金の第3号被保険者にはなれるはずですと事情を説明してください。
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- coco1701
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普通の会社では、厚生年金等の保険料は翌月支払です 6月の給与明細の厚生年金分は5月分と思われます その為、6月は厚生年金ではなく、国民年金の保険料が発生することになります 会社にお問合せになればわかると思いますが
お礼
他の方も同じ意見だったので、どうやらその可能性があるみたいですね。 電話して聞いてみたいと思います。 ありがというございました。
- jfk26
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>しかも、今妊娠中なので、 未婚の母になるということですか? それとも、もし結婚しているとすると夫の健康保険の扶養になってるのではないですか? もしそうだったら、国民年金の第3号被保険者になるはずですね。 第3号被保険者であればそもそも支払いはないはずですが。
お礼
扶養にはいるはずだったのですが、退職までの収入が結構あったので、扶養に入れませんでした。 なので、第一号被保険者になってるんですよ。
給料が何日締めの、何日払いかわかりませんが、 翌月払いの場合、その保険料は、5月分の可能性があります。 その月の保険料は当月払い給料から引けず、 翌月払い給料から引くことになってるからです。 よって6月が月末退職だと、最後の給料から5・6月の 2ヶ月分の保険料が引かれることがあります。 6月分は月末の状態で判断しますので、 質問者さんの場合は、国民年金第1号被保険者として納付を要します。
お礼
月末締めで、翌月10日払いです。 と言う事は5月分の可能性もあるんでしょうか? 取り合えず電話して確認してみたいと思います。 ありがとうございました。
- kyaggknmb
- ベストアンサー率27% (28/102)
>>元職場から6月分のお給料明細が送られてきました。 勿論、お給料自体は12日間分の金額のみ。 でも、健康保険も厚生年金も今までと同じ丸々一か月分が天引きされていました。 通常6月分は12日しか働いていないのだから、6月分は天引きしてはいけないのです。それは社保庁で言われました。ですが、社保庁の規定は5月分を6月に引き落とす関係上その兼ね合いがあるのかもしれませんよ。 仮に入社した月に引き落としされていれば、6月分引き落としたらおかしいですね。会社が不正に引き落とし(あってはならないのですが)実際は社保庁に支払っていないということも考えられます。 会社が社保庁に資格喪失届け(保険証添付)を出すと自動的に国民年金に移行されます。 まだその届けが遅れていたのかもしれません。 厚生年金も国民年金の日割り計算はないと思います。上記のことがきちんとされていれば日割りにする必要がないですから。 ですから、6月は国民年金扱いです。 電話のつながらない社保庁朝一番で電話をするか、昼が始まる11時50分頃か夕方5時ちょっと前に電話するとかかりやすくなるようです。 一度6月分は厚生年金を社保庁に納めてあるかどうか確認した方がいいですね。
お礼
ありがとうございます。 一番早いのはやり問合せてみることですよね。 朝一か昼前頃に電話してみたいと思います。
お礼
細かく説明いただきありがとうございました。 旦那の保険組合の方に電話をして尋ねてみましたが、やはり「うちは1月からカウントしています」と断られてしまいました。 年金の方は保険事務所へ行って聞いてみます。 最近風邪気味で、なかなか遠くの保険事務所まで足が運べず困っていますが… ありがとうございました。