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再就職時の雇用保険について
保険について質問です。 11月から再就職しました。 会社の給料日は20日締め、月末支払です。 前の職場を退職してから、国民年金・任意継続保険を払ってきました。 手元に、国民年金納付のための振込用紙が、10月分・11月分ありますが、10月分は支払って、11月分は、支払わなくてもよいのでしょうか? 11月分で送られてきた、任意継続保険の払い込みは必要ですか? 会社から新しい保険証はもらっていません。新しい保険証が来るまでは、医療機関を受診した場合は、10割負担になってしまうのでしょうか?
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これは制度の問題ではなく、会社及びその担当者の性格によります。 1.会社も会社の担当者もきちんとしている 2.会社もいい加減だが、会社の担当者もずぼらだ 1か2によって対応が異なってきます。 1であれば何もしなくてもかまいません、しかし質問者の方が1と判断したが現実は2であったとして、それから発生するトラブルはすべて質問者の自己責任になります。 2であればそれに対応するような予防線を張っておかねばなりません。 一番問題なのはいい加減な会社やずぼらな担当者だと社会保険の手続きが遅れることがあるということです。 >手元に、国民年金納付のための振込用紙が、10月分・11月分ありますが、10月分は支払って、11月分は、支払わなくてもよいのでしょうか? 国民年金の保険料の支払は月末までですので、それまでに社会保険の手続きが終わらないようであれば支払っておいた方がいいでしょう。 もし手続きが遅れて12月の加入になっていれば、当然11月は支払うようになるでしょうし、11月中に手続きされていればその保険料は返還されます。 >11月分で送られてきた、任意継続保険の払い込みは必要ですか? これも同様です。 任意継続の保険料の支払は10日までですので、10日までに支払わなければ10日で任意継続は切れてしまいます。 もし社会保険の手続きが遅れて健康保険が例えば12月5日の加入になっていれば、11月11日から12月4日までは空白期間になりどの保険も適用されません。 ですから一旦任意継続の保険料を支払って、新しい保険証が来た時点で任意継続の脱退手続きをするようになします。 例えば新しい保険証の資格取得日が11月20日だとすれば、任意継続の保険証は11月19日まで有効になり空白期間はありません。 またこの場合は任意継続の11月の保険料は発生せず、支払った保険料は返還されます(再就職した会社での11月の保険料は1か月分徴収されます)。 任意継続の脱退については、健保組合(協会(旧・政管)健保ならば社会保険事務所です、以下同じ)に連絡して就職して新しく健康保険に加入した旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、健保組合によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。 もし重複して保険料を支払ってしまった場合は、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。 書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、任意継続の保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば健保組合で処理しくれるはずです。 恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として質問者の方のところへ送られてくるはずです。 >会社から新しい保険証はもらっていません。新しい保険証が来るまでは、医療機関を受診した場合は、10割負担になってしまうのでしょうか? 新しい保険証が来るまでは、一旦全額を支払って後で健保に差額の7割を請求することになります。 ただ上記のように手続きが遅れてその予防策をとっておかなければ空白期間になってしい、どの保険も適用されずにすべて個人負担になってしまうと言うことです。
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- kgrjy
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新しい保険証を見てみないと何とも言えません。 保険証の資格取得日によって、それまでの国年、任継の処し方が違ってきます。 まずは、新職場にいつ健康保険証が回ってくるのか聞いてください。 往々にして試用期間がおわってからだというふざけた会社があります。 その場合は現状どおり国年・任継を払い続けます。 新職場が加入させてくれた月の前月まで国年は払います。 任継は清算の形をとるでしょうから、社会保険事務所(健保組合)に申し出ます。 医者にかかるにも、新職場にいつ健康保険証が回ってくるのか聞いてみないことには これまた処し方が違ってきます。就職した日付けで手続きしてくれるなら、 任継は使えず、医療機関との相談ですね。 逆にまだ先なら任継を使います。
お礼
回答ありがとうございました。保険証がいつ届くのか?さっそく確認してみます。 10月分の国民年金は、支払い、空白期間がないよう気をつけて手続きしていきたいと思います。
- dondoko4
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会社に聞くほうがいい。 というのは、試用期間中(研修)だと社会保険に加入手続きしていないかもしれません。この点をしっかり聞いておいてください。 社会保険は会社も負担しますから社員となっていない人に余計な出費をしたくないからではないかと。 聞いて損なことはありません。 また、試用期間に関係なく給料締め切りまでの短期間(一ヶ月未満)だと、会社によっては当月加入を見送ることもあります。
お礼
回答ありがとうございました。 明日出勤ですので、さっそく確認してみます。空白期間がないように、手続きしていきたいと思います。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
会社が手続きをした日が健保の加入日です。加入日以降のコクmん保険は支払う必要はありません。加入日以降なら保険証がなくても10割負担はありません。
お礼
回答ありがとうございました。ほかの方の回答も参考にして、空白期間がないように、手続きしていきたいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。すごくわかりやすかったです。 空白期間ができてしまうのも嫌なので、職場に、いつ手続きしているか確認します。 jfk26さんの回答から、仮には支払いが重複しても、還付してもらえることがわかったので、念のため支払っておこうかな・・・と思いました。空白期間ができてしまうのは、いやですもんね。