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車に絵を描くことと著作権について

車に絵を描きたいと思っています。 車に絵を描くこと(ペイントをすること)は違反ではないと聞いたのですが、例えばディ○ニーなどのキャラクターを描いてしまうと、著作権違反になってしまうのでしょうか。 (芸能人の顔をペイントされている車も見かけますが、肖像権違反にはならないのでしょうか?) 車のペイントは「個人で楽しむ」ので、OKなのかな、と思ったのですが、公共の場を走るということで、不安です。

みんなの回答

  • marines-i
  • ベストアンサー率44% (22/49)
回答No.7

非常に微妙な問題だと思います。 どう微妙なのかは、こちらをご覧になるとわかります。 違法、合法、は誰が決めるのか? http://cozylaw.com/copy/tyosakuken/ihou-gouhou.html 個人的見解としては、形式的には著作権侵害でしょうが、実害が出ていないと考えます。 肖像権はプライバシー権+パブリシティ権とのことですが、すでに公開されている写真ならプライバシー侵害にはなりませんし、顔を書いて財産的価値が上がるとも思えませんのでパブリシティ権というのも難しいように思います。

回答No.6

車にキャラクターを描くことは著作権の侵害には当たりません。 キャラクターを描いてある車を公共の場(公道など)へ持ち出し、「自慢」したら侵害に当たります。 又、意図せずとも不特定多数の人の目に触れるよう設置、放置した場合も侵害にあたります。 又、キャラクターを描くことにより利益を得れば侵害に当たります。(御自分で描く場合は利益は出ませんね。)つまり、ペイントショップ等に依頼し、車に描いてもらって料金を払えば、ペイントショップが侵害したことになります。 芸能人の顔については写真の転写、コピー、複写等 緻密な再現性が認められる手法で描かれていれば侵害に当たりますが、手書きの場合はほとんどの場合侵害に当たりません。 ただ、卑猥な描写をした場合、名誉毀損で告訴される場合があるでしょう。

163yu
質問者

お礼

ありがとうございます。 ペイントを商売にし金銭のやりとりがが発生すると完全なる違反になるのですね。

163yu
質問者

補足

「自慢」は、例えば友人に「かわいいね」といわれて「でしょ!」と言うのもダメでしょうか。また、 >意図せずとも不特定多数の人の目に触れるよう設置、放置した場合も侵害にあたります。 は、家の敷地内に駐車するのも侵害になるのでしょうか。

回答No.5

皆さんのおっしゃる通り 厳密に言うと権利の侵害であり違反であると思います。 以前キティーちゃんがブームになった際に TVで自分で書いて走ることは権利の侵害だと言っていました。 使用するには目的に応じたライセンスが必要です。 そのキャラクターを自動車にペイントするためのキット なんてものが公式に存在すれば使ってもいいですね。(ないでしょうがw) ただ商業目的の利用でなければ即座に訴えられるようなことは無いと思います。 有名人の場合ですが個人の肖像権にも関わりますが、主にパブリシティ権と呼ばれる氏名や肖像の財産的価値を保護するものに関わります。 ホームページ等で画像の使用を禁止するのと同等に考えていただければわかりやすいかなと思います。 ただ見物料を取ったり人寄せ等の目的で使用するわけではなく あくまでも個人的な趣味で使用するんですから その車で犯罪行為を行うような公序良俗に反する行為でもしない限り うるさく言われることはないだろうと推察します。

163yu
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり「侵害であるが黙認」でしょうか。とても難しいですね。 自分個人で楽しんでいるつもりでも、車を見て不快に思う方もいるかもしれませんしね。

回答No.4

 個人の車に、趣味として自分でドナルドダックを描いても、著作権を侵したことにならないはずです。  専門の業者にエアブラシ塗装をしてもらうと、描いた業者が問われる可能性はあるでしょう。  また、キャラクターが入った車で宣伝行為をしたり、有料で送迎行為をしたりすると、これまた版権を問われると思います。  取り締まり(=警察が行う)をするものではなくって、キャラクターの版権を有するものが民事で訴える可能性があるだけです。(悪質だと刑事告訴されるかもしれません)  難しいのは、描いてある車を売るときですね。ペイントの価値が認められるなら、「商品(自動車)価値を高めるために、無断でキャラクターを利用された」と言われると反論しにくいと思います。  何か言われたら、「絶対売却しません。不要になれば解体します。一筆入れても良いです」とまで主張すれば大丈夫なのかも。  版権元の許可を得て無さそうな事例としては、現行ビートルをピカチュウ風にアレンジした車が日本にもアメリカにもあったはずです。

163yu
質問者

お礼

ありがとうございます。 売るときのことも考えなければならないんですね。 ビートルのピカチュウ車があるんですか!ネットで探してみようと思います。

  • K13U
  • ベストアンサー率29% (25/86)
回答No.3

こんばんは。 >車に絵を描きたいと思っています。 そういった車は「痛車(イタ車)」と呼ばれているそうで、公道で見かけると多くの人はビックリするようです。田舎住まいの私は残念ながら痛車に出くわしたことがないので、ぜひとも見てみたくてウズウズです(笑) もちろんバカにするわけではなくて、私も漫画やアニメカテに出没している以上、そういった車を見てみたいだけです。 さて、参考URL欄を見たかぎりでは(ディズニーとは全然違うので申しわけありませんが)、痛車なるものはそれなりに走っているらしく、あまり取り締まりの対象にはなっていないようです。もちろん、厳密には著作権や肖像権などに抵触するはずですが、おっしゃるとおり「個人で楽しむ」範囲として【黙認】されているのだと思います。いわゆる「グレーゾーン」というものだと思われますが、著作権者の側にとっては「無料の宣伝」にもなりえます。そのため、口を出したくても出せない状態なのかもしれません。 なお、上記の回答は痛車の現状を述べただけであって、法的な問題にはほとんど触れていません。そのため、より詳しい回答を求められるのでしたら、「法律カテゴリー」などで再質問なさることをお勧めいたします。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/syusbox/itasya1.html,http://tamaki.qp.land.to/log2/c68ita.html
163yu
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考URLも勉強になりました。 私の地元に、車全部をピカチュウにしている車があるんですよ!すごく注目の的です。 「違反であるが黙認」、難しいですね。法律のカテゴリで質問してみます。

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.2

貴方の車が公共性があれば違反になるでしょう。 貴方の車に絵を書く事で利益が生じれば違反になるでしょう。 ただ好きな絵を書いて「個人で楽しむ」のならセーフでしょう。

163yu
質問者

お礼

ありがとうございます。公共性のある車というのは、タクシーなどの事でしょうか? 自分で買った自分の乗る車なので、大丈夫、ということでしょうかね^^;もっと勉強します。

noname#27143
noname#27143
回答No.1

ディズニー(別に伏せなくてもいいんですよ)は世界一厳しいです。国内では任天堂、コナミ、小学館なんかが厳しいでしょうか。 有名な例としてアメリカでプールの底のタイルを(勝手に)ミッキーにした小学校があったんですがディズニー直々にショベルカーで取り壊しにきたって話があります。それはもう、さぞ子供の情操教育によくない光景だったのは想像に難くないですね。 ただ個人の車に勝手にペイント(それも日本で)したものまで取り締まるかっていったら取り締まらないでしょうね。だからタトゥーにミッキーはアメリカでも平気で入れる人いますよ。いくらディズニーでも皮をはがしにはこないでしょうから。 ただ仰るとおり、厳密には違反だと思います。

163yu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ディズニーは著作権に厳しいことは聞いています。やはり違反になってしまいますか。ディズニーでとても好きなキャラクターがいて、車もそのキャラにしたかったんです。 違反になるのに取り締まらない(?)、難しいですね。