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電車の著作権について

江ノ電などの電車のイラストを描いてポストカードにして販売しようと思うのですが、著作権侵害にあたりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • applenote
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回答No.2

著作物ではないので著作権侵害にはなりません。 意匠権侵害にはなりえません。意匠登録されているとしても、同じ電車または電車に類似する物品でデザインを利用することが対象であって、ポストカードにすることで意匠権侵害にはなません。たとえば車の意匠として登録されているデザインをミニカーに利用しても車とミニカーは物品が全く異なるので意匠権侵害になりません。 「江ノ電」という文字は商標登録されているかもしれませんが、その場合ポストカードにその文字を書かなければ商標権の問題になりえません。また書いていたとしても出所を示すものとして表示されているのかどうかも鍵となります。文字を使用していたとしても、商標には登録される区分があり商品・サービスが類似しない場合には商標権侵害になりません。電車のための商標をポストカードに使用しても商標権侵害になりません。どこまでの範囲で商標登録されているかは特許電子図書館でも調べてください。

talcon
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。江ノ電でなくても電車で作りたかったので、そのあたりをよく調べて参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

回答No.1

著作権侵害にはなりませんが商標登録や意匠登録されている事は有り得ますのでこちらをクリアする必要が有ります。

talcon
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。